商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)11316
判決日2025-01-24
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法26条1項6号、商標法36条1項、商標法38条3項、商標法50条1項、民法709条
当事者原告 株式会社グレープストーン/被告 ワタミ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告各商標と被告各標章の類否(争点1)
(2) 原告各商標の指定役務と被告各標章が使用される商品又は役務の類否(争
点2)
(3) 商標法26条1項6号該当性(争点3)
(4) 差止め等の必要性(争点4)
(5) 損害の発生及び額(争点5)

主文(判決文より)

1 被告は、料理に必要な食材、調味料とそのレシピを一式とする商品の販売に
当たり、別紙被告標章目録記載5の標章を商品の包装、レシピ、宣伝用カタロ
グ、宣伝用パンフレット、宣伝用チラシ、インターネットのウェブページ並び
にインターネット動画共有プラットホームのYouTube(https:// 以下
省略)で公開する動画、同動画のタイトル、説明及びサムネイルに表示しては
ならない。
2 被告は、前項の販売に係る別紙被告標章目録記載5の標章を表示した商品の
包装、レシピ、宣伝用カタログ、宣伝用パンフレット及び宣伝用チラシを廃棄
せよ。
3 被告は、原告に対し、560万3740円及びこれに対する令和4年5月
26日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は、これを10分し、その9を原告の負担とし、その余を被告の負
担とする。
6 この判決は、第3項に限り、仮に執行することができる。

出典

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