事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ネ)1861 |
| 判決日 | 2025-11-28 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、憲法24条1項、憲法24条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 次のとおり原判決を補正し、3項において、当審における控訴人らの補充主張を加 えるほか、原判決「事実及び理由」第2の1及び2に記載のとおりであるから、これ を引用する(ただし、「同性カップル等」及び「異性カップル」は、それぞれ「同性 の者同士のカップル」及び「異性の者同士のカップル」と読み替える。以下、上記引 用に係る前提事実を原判決「事実及び理由」第2の1の項目番号を用いて「前提事実 ⑴」、上記引用に係る控訴人らの主張を原判決同第2の2の項目番号を用いて「控訴 人らの主張⑴ア」のように引用する。)。 (原判決の補正) ⑴ 原判決4頁14行目冒頭から24行目末尾までを次のとおり改める。 「イ 性的指向(sexual orientation)とは、人の恋愛・性愛の 対象が、異性若しくは同性のいずれに向くのか、双方に向くのか、又はそもそも いずれにも向かないのかといった方向性を指す。 この性的指向は、①異性に向かう場合、②同性に向かう場合、③両性(双方) に向かう場合、④性別が自身にとって重要でない場合、⑤どこにも向かない場合 があるとされ、上記①~④の性的指向を有する者は、それぞれ順次、①「異性愛 者」、②「同性愛者」、「ゲイ」(身体的性別が男性の場合)又は「レズビアン」(身 体的性別が女性の場合)、③「両性愛者」、「バイセクシャル」、④「全性愛者」、 「パンセクシャル」と呼ばれている。 また、ゲイ、レズビアン、バイセクシャル、パンセクシャル及びトランスジェ ンダーを併せて「性的少数者」と呼ぶことがあり、それぞれの英語表記の頭文字 をとって、「LGBT」と呼ぶことがあるほか、「LGBT」だけでは言い表せな い人々を含める趣旨で「Q」を末尾に付した「LGBTQ」と呼ぶことがある。 (甲A4の1・2、24、34、134、578)」 ⑵ 原判決5頁1行目末尾に改行して次のとおり加える。 「エ 電通ダイバーシティ・ラボ(株式会社電通の一組織)、株式会社LGBT総合 研究所(博報堂DYグループ)及び日本労働組合総連合会が平成27年又は平成28 年に行った各種調査によれば、日本における性的少数者の人口規模は、4.9%から 7.6%までとされており、これによれば、単純に令和5年5月の日本の総人口比で 試算しても、少なくとも約600万人から約940万人までの性的少数者が、日本で 生活していることになる(甲A578、579)。」 3 当審における控訴人らの補充主張 当審において控訴人らは、次のとおり補充主張をした(以下、次の項目番号を用い て「控訴人らの補充主張⑴ア」のように引用する。)。 ⑴ 主たる主張 次のア~ウのとおり、憲法24条1項、2項、14条1項は、①同性の者同士に対 し、その親密な関係を「婚姻」として保護する制度、すなわち、婚姻制度
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。