行政処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和6(行ウ)148
判決日2025-01-28
分類行政
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
⑴ 原告適格の有無(争点1)
(原告の主張)
本件弁護士は、原告から受任した代理業務を遂行するために本件請求を行
ったのであり、本件処分により不利益を被るのは本件弁護士に上記業務を委
任した原告であるから、原告は、本件処分の取消しを求める原告適格を有す
るというべきである。
(被告の主張)
本件弁護士は、戸籍法10条の2第4項に基づくいわゆる職務上の請求と
して本件請求をし、豊島区長は、本件弁護士に対して本件処分をしたのであ
るから、仮に原告が本件処分により何らかの不利益を被ったとしても、それ
は事実上の不利益にすぎないというべきである。したがって、原告は、本件
処分の取消しを求める原告適格を有しない。
⑵ 訴えの利益の有無(争点2)
(原告の主張)
原告は、本件処分により、本件面会交流調停申立て事件に関し、D家庭裁
判所に本件戸籍謄本を提出することができておらず、裁判を受ける権利の制
約を受けている。本件処分が取り消されることによって、同一理由による戸
籍謄本の交付の請求が可能となることから、本件処分には取消判決によって
除去すべき法的効果がある。したがって、原告は、本件処分の取消しを求め
る狭義の訴えの利益を有する。
(被告の主張)
本件面会交流調停申立て事件の手続は、D家庭裁判所において、現に進行
している上、仮に本件戸籍謄本が必要になった場合には、D家庭裁判所から
豊島区長に調査嘱託がされることになるから、同事件の手続に不都合は生じ
ない。したがって、原告には、本件処分を取り消す実際上の必要性がないか
ら、原告は、本件処分の取消しを求める訴えの利益を有しない。
⑶ 本件処分の適法性(争点3)
(被告の主張)
本件通達及び本件事務連絡の内容は、合理性を有するから、本件処分が違
法となるのは、本件処分に係る豊島区長の判断が、本件通達及び本件事務連
絡の記載の趣旨に反する場合に限られるというべきである。
豊島区職員は、本件弁護士から本件請求を受けた後、本件弁護士に対し、
面会交流調停の申立てを行う上で本件戸籍謄本が必要であれば、家庭裁判所

主文(判決文より)

1 豊島区長が、令和5年2月9日付けで、Aに対してした戸籍謄本を交付しな
い旨の処分を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。