事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)70680 |
| 判決日 | 2025-01-30 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法446条2項 |
| 当事者 | 被告 株式会社AIMOPHARMACEUTICAL |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 連帯保証契約の成否 4 争点に対する当事者の主張 (原告の主張) ⑴ 原告は、被告会社から本件一時金の支払がなく、これまでの主な連絡相 手であったCが信用できないと感じたことから、同社の代表取締役である 被告Bと面会することとし、令和5年8月13日、被告Bに対し、被告B 個人に責任を負ってもらいたい旨を伝え、本件覚書を交わした。 そして、原告が「連帯保証」という文言を入れるよう求めたことに対し、 被告Bには逡巡する様子があったため、文言の選択はBに委ねたものの、 原告、被告B及びDとの間で本件覚書に連帯保証の意味があることを確認 した。 したがって、被告Bは、本件覚書によって、本件一時金の支払債務を連 帯保証する旨の意思表示をし、原告との間で、同債務を連帯保証する旨の 合意をしたというべきである。 このことは、本件覚書作成後の被告Bの行動からも明らかである。すな わち、被告Bは、原告から翌日までにCからの入金がなかった場合の対応 を問われると、個人として支払をする選択肢を提示したほか、原告が「一 筆」を「執行」しなければならなくなると発言したことに対しても、何ら 異論を述べなかった。Cに対しても、研究が上手くいなかった場合には被 告B個人がCに2200万円を支払うなどと提案し、一刻も早く本件一時 金を原告に支払うことを求めている。 のみならず、被告Bには、連帯保証契約を締結する動機もあった。すな わち、本件契約及びこれと関連する共同研究契約は、小規模なバイオベン チャーである被告会社にとって重要なプロジェクトであるとともに、「老 化」や「細胞老化」を研究分野とする被告Bの個人としての関心事でもあ った。そのため、被告Bは、会社の代表取締役としても、研究者個人とし ても、同プロジェクトに並々ならぬ関心を抱いており、その展望を具体的 に検討し、将来的には成果が出るという手応えも得ていた。そのためには、 原告との信頼関係を維持することが不可欠であり、個人として連帯保証債 務を負担しても、プロジェクトを継続する動機があった。 ⑵ 被告らは、本件覚書に保証の意思が表示されているとしても、主債務が 特定されていない旨主張する。しかしながら、本件覚書が、作成時点で未 払であった本件一時金を保証の対象とするものであることは、本件覚書作 成前後の関係者の行動から明らかである。 (被告らの主張) ⑴ 民法446条2項において保証契約に書面性が要求されている趣旨から すれば、保証意思があり、かつ、当該意思が書面で外部的に明らかに表明 されている場合に限って、保証契約の成立が認められるべきである。 本件覚書の文言には、保証という文言が用いられていないため、保証意 思を明らかに認めることはできない。そして、被告Bに保証意思がないこ とは、原告から連帯保証という文言を入れるよう求
主文(判決文より)
1 被告らは、原告に対し、連帯して、2200万円及びこれに対する令 和5年7月31日から支払済みまで年8分の割合の金員を支払え。 2 訴訟費用は、被告らの負担とする。 3 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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