事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ワ)70136 |
| 判決日 | 2025-02-06 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件各 DM 送信に対する被告の関与 (2) 原告の損害 4 争点に対する当事者の主張 (1) 争点 1(本件各 DM 送信に対する被告の関与) (原告の主張) PRS 社の従業員であった被告は、令和 4 年 11 月頃~令和 5 年 2 月 15 日の間に、 責任者として同社担当者に指示をし、原告の潜在的な顧客に対し、原告各アカウン トを PRS 社の保有・運用するアカウントと詐称して、営業活動の一環として DM を 送信した(本件 DM 送信 1)。また、PR テックとの業務委託契約に基づく受託者で 15 ある被告は、同日から同年 6 月頃までの間に、責任者として同社担当者に指示をし、 原告の潜在的な顧客に対し、原告各アカウントを PR テックの保有・運用するアカ ウントと詐称して、営業活動の一環として DM を送信した(本件 DM 送信 2)。 本件各 DM 送信は、いずれも、被告の運用実績という「役務の質」を示す事項に つき事実に反する記載をしたものであり、「取引に用いる…通信に…その役務の質 …について誤認させるような表示」をしたものである。 また、原告と PRS 社らは、他社の SNS アカウントの運用代行事業及びその運用 に関するコンサルティング事業を行う点で競争関係にあるところ、本件各 DM 送信 は、いずれも虚偽の事実を告知又は流布するものであり、これにより原告の SNS 運 用に関する実力が疑われ、その営業上の信用が毀損されることになる。この点で、 25 本件各 DM 送信は、「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告 知し、又は流布する行為」に当たる。 したがって、本件各 DM 送信は、品質等誤認表示(不競法 2 条 1 項 20 号)及び 信用毀損(同項 21 号)の不正競争行為に当たる。 さらに、本件各 DM 送信は、いずれも故意に行われたものである。 したがって、原告は、被告に対し、不競法 4 条に基づく損害賠償請求権を有する (主位的請求)。 また、本件 DM 送信 1 については、原告は、被告に対し、信用毀損の不法行為に 基づく損害賠償請求権を有する(予備的請求)。 (被告の主張) 被告は、PRS 社の従業員であったが、令和 5 年 12 月に同社を退職した。また、被 10 告と PR テックとの間に業務委託契約関係はない。 本件各 DM 送信は退職済みの営業担当者が行ったものであり、被告は、責任者と してこれらを管理していたつもりはない。 (2) 争点 2(原告の損害) (原告の主張) 15 ア 本件 DM 送信 1 による原告の損害 (ア) 逸失利益 1 億 4382 万円 PRS 社は、本件 DM 送信 1 により、150 件以上の案件を獲得した。1 件当たりの 利益は 95 万円(初期費用
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、110 万円及びこれに対する令和 6 年 3 月 31 日から支払済みまで年 3%の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 10 3 訴訟費用は、これを 20 分し、その 9 を原告の負担とし、その余 を被告の負担とする。 4 この判決は、第 1 項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。