損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和6(ワ)70136
判決日2025-02-06
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件各 DM 送信に対する被告の関与
(2) 原告の損害
4 争点に対する当事者の主張
(1) 争点 1(本件各 DM 送信に対する被告の関与)
(原告の主張)
PRS 社の従業員であった被告は、令和 4 年 11 月頃~令和 5 年 2 月 15 日の間に、
責任者として同社担当者に指示をし、原告の潜在的な顧客に対し、原告各アカウン
トを PRS 社の保有・運用するアカウントと詐称して、営業活動の一環として DM を
送信した(本件 DM 送信 1)。また、PR テックとの業務委託契約に基づく受託者で
15 ある被告は、同日から同年 6 月頃までの間に、責任者として同社担当者に指示をし、
原告の潜在的な顧客に対し、原告各アカウントを PR テックの保有・運用するアカ
ウントと詐称して、営業活動の一環として DM を送信した(本件 DM 送信 2)。
本件各 DM 送信は、いずれも、被告の運用実績という「役務の質」を示す事項に
つき事実に反する記載をしたものであり、「取引に用いる…通信に…その役務の質
…について誤認させるような表示」をしたものである。
また、原告と PRS 社らは、他社の SNS アカウントの運用代行事業及びその運用
に関するコンサルティング事業を行う点で競争関係にあるところ、本件各 DM 送信
は、いずれも虚偽の事実を告知又は流布するものであり、これにより原告の SNS 運
用に関する実力が疑われ、その営業上の信用が毀損されることになる。この点で、
25 本件各 DM 送信は、「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告
知し、又は流布する行為」に当たる。
したがって、本件各 DM 送信は、品質等誤認表示(不競法 2 条 1 項 20 号)及び
信用毀損(同項 21 号)の不正競争行為に当たる。
さらに、本件各 DM 送信は、いずれも故意に行われたものである。
したがって、原告は、被告に対し、不競法 4 条に基づく損害賠償請求権を有する
(主位的請求)。
また、本件 DM 送信 1 については、原告は、被告に対し、信用毀損の不法行為に
基づく損害賠償請求権を有する(予備的請求)。
(被告の主張)
被告は、PRS 社の従業員であったが、令和 5 年 12 月に同社を退職した。また、被
10 告と PR テックとの間に業務委託契約関係はない。
本件各 DM 送信は退職済みの営業担当者が行ったものであり、被告は、責任者と
してこれらを管理していたつもりはない。
(2) 争点 2(原告の損害)
(原告の主張)
15 ア 本件 DM 送信 1 による原告の損害
(ア) 逸失利益 1 億 4382 万円
PRS 社は、本件 DM 送信 1 により、150 件以上の案件を獲得した。1 件当たりの
利益は 95 万円(初期費用 

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、110 万円及びこれに対する令和 6 年 3 月
31 日から支払済みまで年 3%の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
10 3 訴訟費用は、これを 20 分し、その 9 を原告の負担とし、その余
を被告の負担とする。
4 この判決は、第 1 項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。