事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)18479等 |
| 判決日 | 2025-02-07 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法112条1項 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、786万2347円及びこれに対する令和3年8月2 0日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の本訴請求をいずれも棄却する。 3 被告の反訴請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、本訴反訴を通じてこれを2分し、その1を原告の負担とし、そ の余を被告の負担とする。 5 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。