事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ワ)70083 |
| 判決日 | 2025-02-12 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法703条 |
| 当事者 | 原告 株式会社DAPリアライズ/被告 ソフトバンク株式会社 |
この事件の代理人
- 生田哲郎(被告代理人)
争点(判決文より)
争点 本件訴えは、その提起が信義則に反して許されず、不適法であるか(争点 1) 本件請求に係る原告の主張は、前訴の確定判決の既判力に抵触するか(争 点2) 4 争点に関する当事者の主張 争点1(本件訴えは、その提起が信義則に反して許されず、不適法である か)について (被告の主張) 最高裁平成9年(オ)第849号同10年6月12日第2小法廷判決(以 下「平成10年最高裁判決」という。)は、債権の数量的一部請求において 敗訴した原告が、債権の残部を請求する後訴を提起することは、特段の事 情がない限り、信義則に反して許されないとしているところ、原告は、前 訴において、被告製品の販売が本件特許権を侵害するなどと主張して、そ の被告の不法行為によって原告に生じた損害の額又は被告の不当利得が原 告に及ぼした損失の額について、そのうちの一部を請求していたから、本 件訴えは、債権の数量的一部請求において敗訴した原告による残部請求の 訴えに当たる。 したがって、上記特段の事情がない限り、本件訴えは信義則に反し許さ れないところ、①原告は、前訴において、実施料相当額以外の損害又は損 失があることを明示した上で、実施料相当額の損害又は損失のみを主張し たものではないこと、②消費税は基本となる取引に付加されて一体で請求 されるものであるから、実施料相当額の損失と消費税相当額の損失は、実 質的な発生原因が異ならないこと、③消費税額は、基本となる取引金額に 所定の消費税率を乗じることにより算定できるため、前訴において消費税 - 5 -
主文(判決文より)
1 本件訴えを却下する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。