債務不存在確認請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)70615
判決日2025-02-18
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法102条3項
当事者被告 東日本高速道路株式会社/原告 有限会社PXZ

この事件の代理人

主文(判決文より)

原告の本訴請求に係る訴えのうち、原告の別紙原告設備目録記載の各原告設
備の設置及び使用について、被告が原告に対して別紙特許権目録記載1及び3
の各特許権に基づく各500万円及びこれに対する令和5年10月31日から
支払済みまで年3パーセントの割合による金額の損害賠償請求権並びに別紙特
許権目録記載2の特許権に基づく損害賠償請求権、不当利得返還請求権及び差
止請求権をいずれも有しないことの確認請求に係る訴えをいずれも却下する。
原告の別紙原告設備目録記載の各原告設備の設置及び使用について、被告が
原告に対して別紙特許権目録記載1の特許権に基づく500万円及びこれに対
する令和5年10月31日から支払済みまで年3パーセントの割合による金額
を超える損害賠償請求権、不当利得返還請求権並びに差止請求権をいずれも有
しないことを確認する。
原告の別紙原告設備目録記載の各原告設備の設置及び使用について、被告が
原告に対して別紙特許権目録記載3の特許権に基づく500万円及びこれに対
する令和5年10月31日から支払済みまで年3パーセントの割合による金額
を超える損害賠償請求権、不当利得返還請求権並びに差止請求権をいずれも有
しないことを確認する。
被告の反訴請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は、本訴反訴を通じてこれを3分し、その1を原告の負担とし、そ
の余を被告の負担とする。

出典

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