事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 立川支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(わ)282 |
| 判決日 | 2025-02-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点については、公判前整理手続では公訴事実の存否とされたところ、 当公判廷において、被告人は、本件に犯行の実行役の一人として関与したこと 自体は認める一方で、Aに対してバールで殴打するなどの暴行に及んだのは共 犯者らであって、自身が直接Aに対して暴行に及んだことは一切ない旨供述し、 弁護人も、弁論において、被告人に住居侵入、強盗致死の共同正犯が認められ ることに争いはない(ただし、A方で奪った財物は腕時計3個のみであるとす る。)とした上で、被告人はAに対して一切暴行をしていない旨主張するに至っ た。この点、共犯者らの各供述を含む関係証拠によっても、被告人が氏名不詳 者らの指示のもと、甲、乙、丙と共に強盗の目的で判示日時にA方に宅配業者 を装って玄関ドアから侵入したこと、A方において共犯者が判示腕時計3個を 奪ったこと、Aが多発肋骨骨折等の傷害に基づく外傷性ショックにより死亡し たことは、いずれも優に認められるし、Aの遺体の状況等にも照らせば、被告 人及び共犯者らのうちのいずれかがAの両手を結束バンドで緊縛した上で、そ の腹部や背部等をバールで多数回殴打するなどの暴行を加えたことも認められ るところ、検察官は、このバールによる暴行を加えたのは被告人であると主張 する。そのため、本件の主たる争点は、被告人がAに対してバールを用いた暴 行を加えたか否かということになる。 当裁判所は、Aに対するバールによる暴行は被告人が加えたものと認めた上 で、判示の事実が認められると判断したので以下その理由を説明する。 第2 A方地階における暴行等についての共犯者らの供述とその信用性等 1 甲の公判供述の要旨 甲がA方の地階を物色していると、被告人、乙及び丙がAを地階に運んでき て、地階の通路上の階段に近いところに置いた。甲はAに「金はどこだ」と言 いながら、Aの背中、お尻辺りをサッカーボールを蹴るように3回から5回、 かなりの力で蹴った後、Aを地階の通路上の東側洋室の正面辺りに移動させた。 甲は、同洋室にいた被告人に「バールを持ってこい」と言い、さらに、バール を持って同洋室から出てきた被告人に対し「やれ」と言ったところ、被告人は、 両手でバールの端を持ち、体の右側を下にして通路に横たわっていたAの背中 やお尻、わき腹、左腕に対して、バールを頭上まで振り上げ、思い切り振り下 ろして殴打することを6回から8回ほど行った。甲は、Aに「金はどこだ」と 尋ねたものの、Aが何も答えなかったため、被告人に「ストップと言うまでや れ」と言ったところ、被告人から「これ以上やったら死にますよ」と言われた が、被告人に「お前がやらないなら、今、俺がここでおまえのことをぶっ殺す」 と更に言い、被告人はAをバールで3回から4回叩いた。さらに、甲は、3、 2、1とカウントダウンしたら1発殴るよう
主文(判決文より)
被告人を無期懲役に処する。 未決勾留日数中520日をその刑に算入する。 押収してあるバール1本(令和7年押第1号符号1)を没収する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。