住居侵入、強盗致死

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所 立川支部
事件番号令和5(わ)282
判決日2025-02-18
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点については、公判前整理手続では公訴事実の存否とされたところ、
当公判廷において、被告人は、本件に犯行の実行役の一人として関与したこと
自体は認める一方で、Aに対してバールで殴打するなどの暴行に及んだのは共
犯者らであって、自身が直接Aに対して暴行に及んだことは一切ない旨供述し、
弁護人も、弁論において、被告人に住居侵入、強盗致死の共同正犯が認められ
ることに争いはない(ただし、A方で奪った財物は腕時計3個のみであるとす
る。)とした上で、被告人はAに対して一切暴行をしていない旨主張するに至っ
た。この点、共犯者らの各供述を含む関係証拠によっても、被告人が氏名不詳
者らの指示のもと、甲、乙、丙と共に強盗の目的で判示日時にA方に宅配業者
を装って玄関ドアから侵入したこと、A方において共犯者が判示腕時計3個を
奪ったこと、Aが多発肋骨骨折等の傷害に基づく外傷性ショックにより死亡し
たことは、いずれも優に認められるし、Aの遺体の状況等にも照らせば、被告
人及び共犯者らのうちのいずれかがAの両手を結束バンドで緊縛した上で、そ
の腹部や背部等をバールで多数回殴打するなどの暴行を加えたことも認められ
るところ、検察官は、このバールによる暴行を加えたのは被告人であると主張
する。そのため、本件の主たる争点は、被告人がAに対してバールを用いた暴
行を加えたか否かということになる。
当裁判所は、Aに対するバールによる暴行は被告人が加えたものと認めた上
で、判示の事実が認められると判断したので以下その理由を説明する。
第2 A方地階における暴行等についての共犯者らの供述とその信用性等
1 甲の公判供述の要旨
甲がA方の地階を物色していると、被告人、乙及び丙がAを地階に運んでき
て、地階の通路上の階段に近いところに置いた。甲はAに「金はどこだ」と言
いながら、Aの背中、お尻辺りをサッカーボールを蹴るように3回から5回、
かなりの力で蹴った後、Aを地階の通路上の東側洋室の正面辺りに移動させた。
甲は、同洋室にいた被告人に「バールを持ってこい」と言い、さらに、バール
を持って同洋室から出てきた被告人に対し「やれ」と言ったところ、被告人は、
両手でバールの端を持ち、体の右側を下にして通路に横たわっていたAの背中
やお尻、わき腹、左腕に対して、バールを頭上まで振り上げ、思い切り振り下
ろして殴打することを6回から8回ほど行った。甲は、Aに「金はどこだ」と
尋ねたものの、Aが何も答えなかったため、被告人に「ストップと言うまでや
れ」と言ったところ、被告人から「これ以上やったら死にますよ」と言われた
が、被告人に「お前がやらないなら、今、俺がここでおまえのことをぶっ殺す」
と更に言い、被告人はAをバールで3回から4回叩いた。さらに、甲は、3、
2、1とカウントダウンしたら1発殴るよう

主文(判決文より)

被告人を無期懲役に処する。
未決勾留日数中520日をその刑に算入する。
押収してあるバール1本(令和7年押第1号符号1)を没収する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。