損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)32087
判決日2025-02-19
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
⑴ 本件発言による摘示事実の内容及び社会的評価の低下の有無(争点①)
(原告の主張)
ア 被告は、本件発言において、Bの転落死が他殺であること、Bの上腕下部の
皮下出血は第三者が圧力を加えた際にできたものであることを断定した上で、Bが
人に持ち上げられて落とされたと述べ、これに続けて、「こういうようなことをで
すね、平気で行ってきたのが、創価学会でございます」と発言している。本件発言
を聴いた一般聴衆は、「こういうようなこと」の意味について、Bを持ち上げて転
落死させたことを指すと理解するのは明らかである。
そして、被告は、本件発言において、Bの転落死が他殺であり、それに原告が関
与していることを断言しており、「疑いがある」といった発言はしていないから、
原告がBの殺害に関与した事実(以下「本件事実」という。)を摘示したものであ
る。
イ 被告は、「こういうようなこと」は、原告と行政との癒着や、原告による違
法な勧誘行為、教育方針を指していると主張する。
しかし、本件演説の文脈からすると、本件発言における「武蔵村山市の闇」が、
被告の実家における勧誘行為や、武蔵村山市議会議員であった被告の父と行政との
癒着を指している一方で、「F市の闇」がBの転落死を指していることは明らかで
ある。被告は、本件演説の冒頭では、捜査機関による捜査に対する疑問や原告によ
る勧誘方針等に触れていたが、本件発言においては全く触れていないし、本件発言
において言及された「健康登り棒」の話も、前記皮下出血が第三者によって生じた
ものである旨を強調するものであった。
そして、各応援演説は、基本的に各人の演説ごとに完結したものであること、1
人目の応援演説者であるC(以下「C」という。)による演説において、警察、検
察の捜査の瑕疵に言及されているものの、それと本件発言との間には6名による応
援演説が行われている上、本件発言は、Cによる応援演説の場所から約30メート
ル移動した場所で、しかも移動の際には本件演説を約3分30秒の間中断している
など、時間的にも場所的にもCの演説と本件発言とは隔たりがあることに加えて、
聴衆の大多数は本件発言に先立つ応援演説者らの演説を聴いていないことなどから
すると、一般聴衆が応援演説者らの演説を前提として本件発言を聴くことはないか
ら、被告の主張は理由がない。
(被告の主張)
ア 本件演説は、応援演説も含めて一体のものであるから、本件発言という一部
分を切り取るのではなく、本件演説全体が一般聴衆にどのように受け止められるか
により、名誉毀損該当性を判断すべきである。
本件発言に先立ち、Cが応援演説においてBの転落死が他殺であり当時の捜査担
当者が原告の会員であった旨を指摘していること、Aが応援演説において原告と行
政との癒着

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、22万円及びこれに対する令和4年12月19日
から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを50分し、その49を原告の負担とし、その余を被
10 告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。