事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)19101 |
| 判決日 | 2025-02-20 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 ⑴ 本件車両は原告がアクセルペダルを踏んでいない状態で発進・加速したか (原告) ア 証人A(以下「証人A」という。)らが作成した鑑定書(甲7。以下「A鑑 定書」という。)によれば、本件車両の発進直前に原告の両足は車外に出てい たのであり、このような状態で原告が本件車両のアクセルペダルを踏むこと は不可能であった。よって、原告がアクセルペダルを踏んでいないにもかか わらず、本件車両が発進したことは明らかである。 イ A鑑定書によれば、本件車両が発進した後、前方からの風圧にもかかわら ず運転席側ドアは終始半開きの状態にあったこと、運転席側ドアパネル下部 に原告の右足靴の底が押し付けられて形成された痕跡が存在し、原告が本件 事故により右足に右第2中足骨骨折、右第3中足骨骨折、右第3趾基節骨骨 折の傷害を負っていることからすると、本件車両の発進時には車外に出てい た原告の右足は、本件車両の走行中から本件事故発生までの間、運転席側ド アパネルの中央下部付近に裏側が接着し、内側にひねられるような形で甲の 部分が運転席側ドアと車体との間に挟まれた状態にあったから、原告が右足 で本件車両のアクセルペダルを踏むことは不可能であった。 また、上記のように原告の右足が内側にひねられるような形で甲の部分が 運転席側ドアと車体との間に挟まれた体勢にあったことからすると、右ひざ が左足の方へ近づき、右足付け根の関節が固定されることにより、左足も右 前方のアクセルペダルに届かない状態であったから、原告が左足でアクセル ペダルを踏むことも不可能であった。 したがって、本件車両は、発進後においても、原告がアクセルペダルを踏 んでいないにもかかわらず、加速を続けたことは明らかである。 (被告ら) ア 本件車両が発進・加速した原因は、原告が左足で誤ってアクセルペダルを 踏み込んだことであり、本件車両の欠陥によるものではない。 イ 原告が依拠するA鑑定書は、解析したとする防犯カメラの映像を見ても原 告が足を車外に出している様子は確認できないことに加え、原告の警察及び 検察に対する供述と整合しておらず、信用性がない。 ⑵ 本件車両に本件機能が搭載されていないことが欠陥に当たるか (原告) 車両のドアが開かれた状態で走行すると乗員が路上に転落して死傷するお それが極めて高い。また、SBWを採用する車両において本件機能を搭載する ことはが可能かつ容易であり、現に、本件車両の開発が開始された平成26年 以前から、SBWを採用する多くの車種で本件機能が搭載されていたのである から、世界的な自動車メーカーである被告トヨタは、乗員の生命・身体の安全 を図るべく、SBWを採用する本件車両に本件機能を搭載する義務があった。 本件車両に本件機能が搭載されていれば、原告が本件車両の運
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。