事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ワ)8204 |
| 判決日 | 2025-02-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、本案前の争点として、多数性の有無(争 点1)及び被告Aの被告適格(争点2)並びに本案の争点として、被告らの勧誘の違 法性の有無(争点3)である。 1 前提事実(争いのない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨により容易に認め られる事実) ⑴ 原告は、法2条10号にいう特定適格消費者団体である。 ⑵ 被告会社は、平成28年10月1日以降、被告会社が運営するウェブサイトに おいて、①別紙商品等目録⑴記載の商品(仮想通貨バイブルと称するⅮⅤⅮ5巻セッ ト。以下「仮想通貨バイブル」という。)の販売価格を4万9800円(以下、販売価 格はいずれも税込み)又は5万9800円とし、②別紙商品等目録記載⑵の商品(仮 想通貨バイブルにⅤIPクラスと称する複数の特典を付加したもの。以下「VIPク ラスセット」という。)の販売価格を9万8000円とし、③別紙商品等目録記載⑶ の商品(ハイスピード自動AIシステムと称するシステム〔以下「本件システム」と いう。〕及びこれに付帯するサービス。以下「パルテノンコース」という。)の販売価 格を49万8000円として、それぞれ購入を勧誘し、本件各商品を販売した。 ⑶ 被告Aは、被告会社が仮想通貨バイブル及びVIPクラスセットの勧誘をした ウェブサイト(甲3、4。以下「本件ウェブサイト1」という。)上において仮想通貨 バイブル及びⅤIPクラスセットの説明をし、また、被告会社がパルテノンコースの 勧誘をしたウェブサイト(以下「本件ウェブサイト2」といい、本件ウェブサイト1 と併せて「本件各ウェブサイト」という。)上に掲載されたパルテノンコースを説明 する内容の動画(甲5、6。以下「本件動画」という。)及び仮想通貨バイブル内の動 画に出演した(乙B1、5〔各枝番含む。〕)。 2 争点についての当事者の主張 ⑴ 争点1(多数性の有無)について (原告の主張) 本件各ウェブサイトを通じて被告会社から本件各商品の購入をした者はいずれも 少なくとも数十人以上は存在しており、本件は、多数性の要件を満たす。 (被告会社の主張) 本件各商品の購入者がいずれも数十人以上いることは認める。 (被告Aの主張) ア 本件各ウェブサイトを通じて本件各商品を購入した消費者がそれぞれ相当多 数存在したということは証明されていない。被告Aは、本件各商品の販売開始当時、 自らが主催するAドラゴンアカデミーと称するオンライン塾の塾生約3500人及 びビジネス大学と称するオンライン塾の塾生約2000人に対しては、LINE及び 各会員サイト内のメッセージ機能によって、直接、本件各商品の販売ページへのリン ク(本件各ウェブサイト上の申込みボタンをクリックした後に表示されるクレジット カード会社の決済サイトのURL等)を案内していたから、被告会社から本件各商品 を購入した者の
主文(判決文より)
1 被告らが、別紙対象消費者目録記載⑴の対象消費者に対し、個々の消費者の事 情によりその金銭の支払請求に理由がない場合を除いて、次の金銭支払義務を連帯し て負うことを確認する。 ⑴ 被告会社と別紙対象消費者目録記載⑴の対象消費者との間で締結された別紙 商品等目録記載⑴の商品に係る売買契約に基づき支払われた売買代金相当額並びに 対象消費者が特定適格消費者団体に支払うべき報酬及び費用に相当する額の不法行 為に基づく損害賠償の支払義務 ⑵ 前記⑴の請求に係る金員に対する別紙商品等目録記載⑴の商品の売買代金の 各支払日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払義務 2 被告らが、別紙対象消費者目録記載⑵の対象消費者に対し、個々の消費者の事 情によりその金銭の支払請求に理由がない場合を除いて、次の金銭支払義務を連帯し て負うことを確認する。 ⑴ 被告会社と別紙対象消費者目録記載⑵の対象消費者との間で締結された別紙 商品等目録記載⑵の商品に係る売買契約に基づき支払われた売買代金相当額並びに 対象消費者が特定適格消費者団体に支払うべき報酬及び費用に相当する額の不法行 為に基づく損害賠償の支払義務 ⑵ 前記⑴の請求に係る金員に対する別紙商品等目録記載⑵の商品の売買代金の 各支払日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払義務 3 被告らが、別紙対象消費者目録記載⑶の対象消費者に対し、個々の消費者の事 情によりその金銭の支払請求に理由がない場合を除いて、次の金銭支払義務を連帯し て負うことを確認する。 ⑴ 被告会社と別紙対象消費者目録記載⑶の対象消費者との間で締結された別紙 商品等目録記載⑶の商品に係る売買契約に基づき支払われた売買代金相当額並びに 対象消費者が特定適格消費者団体に支払うべき報酬及び費用に相当する額の不法行 為に基づく損害賠償の支払義務 ⑵ 前記⑴の請求に係る金員に対する別紙商品等目録記載⑶の商品の売買代金の 各支払日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払義務 4 訴訟費用は、全審級を通じ、被告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。