事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5合(わ)92 |
| 判決日 | 2025-02-28 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、被告人が、被害者方に侵入し、被害者を殺意をもって攻撃し て殺害したと認められるか否か、である。 第2 犯人と被告人との同一性について * 以下、断りのない限り日時は令和5年2月24日である。 1 被害者方から押収されたマスクについて ⑴ 関係証拠によれば、警察官は、被害者がストレッチャーで救急搬送された 後、被害者方玄関ポーチにマスク(以下「本件マスク」という。)が落ちて いるのを見つけ、押収して鑑定に付したところ、本件マスクの内側フィルタ ーから被告人のDNA型と矛盾しないDNA型が検出され、中間フィルター には唾液様の物質や人血の付着が認められたほか、その部分から被告人のD NA型と24座位全てが合致するDNA型が検出されたことが認められる (職2、証人C)。これに、本件マスクのフィルターの性質から中間フィル ターに付着していたDNAは本件マスクの使用者のものである可能性が極 めて高いとの本件マスクの製造業者の意見(甲85)も踏まえれば、本件マ スクは被告人が使用していたものと認められる。 ⑵ 次に、関係証拠によれば、近隣住民が被害者方玄関内に倒れている被害者 を発見した際、被害者の左手には白色マスクがかかっており、被害者方玄関 内で救急隊員らが被害者に処置をしている午後7時1分の時点でも被害者 の左手に白色マスクがかかっていたこと、他方で、その頃まで、玄関ポーチ にマスクは落ちていなかったこと、その後、被害者は、救急隊員らによって 玄関内から運び出され、玄関のすぐ外でストレッチャーに乗せられたが、午 後7時4分の時点で、ストレッチャーに乗せられた被害者の左手からマスク がなくなっていたこと、ストレッチャーが移動して間もなく、玄関ポーチに 本件マスクが落ちている状況が確認されたことが認められる(甲92、証人 D、証人C)。このような経過に加えて、被害者の左手にかかっていた白色 マスクと本件マスクは、いずれも白色で、耳掛け部分が太く、血液が付着し ているなど、特徴が一致すること(甲84、85、92、証人C)も考え併 せれば、被害者の左手にかかっていた白色マスクは、被害者に対する救護活 動の過程で被害者の左手から外れて玄関ポーチに落ちたことは明らかであ り、本件マスクは、被害者の左手にかかっていた白色マスクと同一のものと 認められる。 ⑶ 以上を前提に検討する。関係証拠によれば、被害者は、午後6時28分頃 に帰宅した後、本件被害に遭っており、他方で、近隣住民は、午後6時40 分頃、左手に本件マスクがかかった状態で倒れている被害者を発見して11 0番通報をしていることが認められ(甲87、証人D)、これによれば、近 隣住民は、被害に遭って間もなくの被害者の状況を見たものといえる。また、 関係証拠によれば、被害者の顔面や頸部、両手には多数の切創(両手
主文(判決文より)
被告人を懲役19年に処する。 未決勾留日数中470日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。