住居侵入、殺人

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5合(わ)92
判決日2025-02-28
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、被告人が、被害者方に侵入し、被害者を殺意をもって攻撃し
て殺害したと認められるか否か、である。
第2 犯人と被告人との同一性について
* 以下、断りのない限り日時は令和5年2月24日である。
1 被害者方から押収されたマスクについて
⑴ 関係証拠によれば、警察官は、被害者がストレッチャーで救急搬送された
後、被害者方玄関ポーチにマスク(以下「本件マスク」という。)が落ちて
いるのを見つけ、押収して鑑定に付したところ、本件マスクの内側フィルタ
ーから被告人のDNA型と矛盾しないDNA型が検出され、中間フィルター
には唾液様の物質や人血の付着が認められたほか、その部分から被告人のD
NA型と24座位全てが合致するDNA型が検出されたことが認められる
(職2、証人C)。これに、本件マスクのフィルターの性質から中間フィル
ターに付着していたDNAは本件マスクの使用者のものである可能性が極
めて高いとの本件マスクの製造業者の意見(甲85)も踏まえれば、本件マ
スクは被告人が使用していたものと認められる。
⑵ 次に、関係証拠によれば、近隣住民が被害者方玄関内に倒れている被害者
を発見した際、被害者の左手には白色マスクがかかっており、被害者方玄関
内で救急隊員らが被害者に処置をしている午後7時1分の時点でも被害者
の左手に白色マスクがかかっていたこと、他方で、その頃まで、玄関ポーチ
にマスクは落ちていなかったこと、その後、被害者は、救急隊員らによって
玄関内から運び出され、玄関のすぐ外でストレッチャーに乗せられたが、午
後7時4分の時点で、ストレッチャーに乗せられた被害者の左手からマスク
がなくなっていたこと、ストレッチャーが移動して間もなく、玄関ポーチに
本件マスクが落ちている状況が確認されたことが認められる(甲92、証人
D、証人C)。このような経過に加えて、被害者の左手にかかっていた白色
マスクと本件マスクは、いずれも白色で、耳掛け部分が太く、血液が付着し
ているなど、特徴が一致すること(甲84、85、92、証人C)も考え併
せれば、被害者の左手にかかっていた白色マスクは、被害者に対する救護活
動の過程で被害者の左手から外れて玄関ポーチに落ちたことは明らかであ
り、本件マスクは、被害者の左手にかかっていた白色マスクと同一のものと
認められる。
⑶ 以上を前提に検討する。関係証拠によれば、被害者は、午後6時28分頃
に帰宅した後、本件被害に遭っており、他方で、近隣住民は、午後6時40
分頃、左手に本件マスクがかかった状態で倒れている被害者を発見して11
0番通報をしていることが認められ(甲87、証人D)、これによれば、近
隣住民は、被害に遭って間もなくの被害者の状況を見たものといえる。また、
関係証拠によれば、被害者の顔面や頸部、両手には多数の切創(両手

主文(判決文より)

被告人を懲役19年に処する。
未決勾留日数中470日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。