事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)70125 |
| 判決日 | 2025-03-11 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 ⑴ 被告が本件通知10、11、13及び14をしたか(争点1) (原告Aの主張) 本件通知10、11、13及び14がされた令和3年10月及び11月当 時、原告Aはユーチューブにおいて主に被告に関する動画を投稿していた。 また、上記各通知はプライバシー侵害通知フォームからされたところ、被告 は原告Aのチャンネルに投稿された本件動画2~9、12及び15~22に ついて、令和3年10月から11月にかけて、プライバシー侵害通知フォー ムから通知をしていた。 以上によれば、被告が本件通知10、11、13及び14をしたことは明 らかである。 (被告の主張) 否認する。 ⑵ 本件各通知が原告らに対する不法行為に当たるか(争点2) (原告らの主張)(以下のイ及びウは、原告Aの主張) ア 著作権侵害通知フォームからの通知(本件通知1及び26~29)につ いて (ア) ユーチューブに動画を投稿した者は、正当な理由がないのに、当該動 画をユーチューブ上で再生できないようにする措置(以下、グーグルに よる、ユーチューブ上で再生できないようにする措置について「削除」 という。)をとられないことについて、また、正当な理由がないのに通知 されないことについて、法律上保護される利益を有する。 グーグルは、著作権侵害通知フォームから通知を受けた場合、同フォ ームの必要事項に何らかの記載さえあれば、記載内容にかかわらず、無 条件でユーチューブにおける動画を削除する。また、ユーチューブの通 知フォームには、著作権やプライバシーの問題以外に「その他の法的問 題」との選択肢が存在し、パブリシティ権侵害や肖像権侵害を通知する 場合にはこの通知フォームを選択することができる。 これによれば、著作権侵害を通知する場合を除き、著作権侵害通知フ ォームの必要事項に何らかの記載をして通知することは、動画を投稿し た者の法律上保護される利益を侵害するものとして違法である。 (イ) 被告は、著作権侵害を通知するものではないのに、著作権侵害通知フ ォームから本件通知1及び26~29をした。仮に、被告が、著作権侵 害通知フォームの必要事項に何らかの記載があれば、記載内容にかかわ らず、無条件で動画が削除されることを知らなかったとしても、ユーチ ューブの規約を参照することにより、このことを知ることができた。こ れによれば、被告は、著作権侵害を通知する場合を除き、著作権侵害通 知フォームの必要事項に何らかの記載をして通知してはならない注意義 務を負っていたにもかかわらず、本件通知1及び26~29をしたもの であり、上記注意義務に違反したものである。 (ウ) また、被告は、登録者数が100万人を超えるユーチューバーであり、 著作権侵害通知フォームの必要事項に何らかの記載があれば、記載内容
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。