損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)70125
判決日2025-03-11
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
⑴ 被告が本件通知10、11、13及び14をしたか(争点1)
(原告Aの主張)
本件通知10、11、13及び14がされた令和3年10月及び11月当
時、原告Aはユーチューブにおいて主に被告に関する動画を投稿していた。
また、上記各通知はプライバシー侵害通知フォームからされたところ、被告
は原告Aのチャンネルに投稿された本件動画2~9、12及び15~22に
ついて、令和3年10月から11月にかけて、プライバシー侵害通知フォー
ムから通知をしていた。
以上によれば、被告が本件通知10、11、13及び14をしたことは明
らかである。
(被告の主張)
否認する。
⑵ 本件各通知が原告らに対する不法行為に当たるか(争点2)
(原告らの主張)(以下のイ及びウは、原告Aの主張)
ア 著作権侵害通知フォームからの通知(本件通知1及び26~29)につ
いて
(ア) ユーチューブに動画を投稿した者は、正当な理由がないのに、当該動
画をユーチューブ上で再生できないようにする措置(以下、グーグルに
よる、ユーチューブ上で再生できないようにする措置について「削除」
という。)をとられないことについて、また、正当な理由がないのに通知
されないことについて、法律上保護される利益を有する。
グーグルは、著作権侵害通知フォームから通知を受けた場合、同フォ
ームの必要事項に何らかの記載さえあれば、記載内容にかかわらず、無
条件でユーチューブにおける動画を削除する。また、ユーチューブの通
知フォームには、著作権やプライバシーの問題以外に「その他の法的問
題」との選択肢が存在し、パブリシティ権侵害や肖像権侵害を通知する
場合にはこの通知フォームを選択することができる。
これによれば、著作権侵害を通知する場合を除き、著作権侵害通知フ
ォームの必要事項に何らかの記載をして通知することは、動画を投稿し
た者の法律上保護される利益を侵害するものとして違法である。
(イ) 被告は、著作権侵害を通知するものではないのに、著作権侵害通知フ
ォームから本件通知1及び26~29をした。仮に、被告が、著作権侵
害通知フォームの必要事項に何らかの記載があれば、記載内容にかかわ
らず、無条件で動画が削除されることを知らなかったとしても、ユーチ
ューブの規約を参照することにより、このことを知ることができた。こ
れによれば、被告は、著作権侵害を通知する場合を除き、著作権侵害通
知フォームの必要事項に何らかの記載をして通知してはならない注意義
務を負っていたにもかかわらず、本件通知1及び26~29をしたもの
であり、上記注意義務に違反したものである。
(ウ) また、被告は、登録者数が100万人を超えるユーチューバーであり、
著作権侵害通知フォームの必要事項に何らかの記載があれば、記載内容

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。