関税法違反,消費税法違反,地方税法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成28(う)1338
判決日2017-06-08
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑法19条1項1号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

原判決中「被告人両名から,大阪地方検察庁堺支部で保管中の金地金130枚
及び腕時計586個を没収する。」との部分を破棄する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。