事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)33644等 |
| 判決日 | 2025-03-14 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 太田真也(原告代理人)/東京弁護士会
主文(判決文より)
1 本訴請求の訴えのうち、別紙却下部分記載の請求に係る部分 を却下する。 2 原告の被告Cに対する別紙認定額一覧の表1⑴の「債務の内 容」欄記載の各債務は、同「認定額」欄記載の額を超えては存 在しないことを確認する。 3 原告の被告Dに対する別紙認定額一覧の表2の「債務の内容」 欄記載の各債務は、同「認定額」欄記載の額を超えては存在し ないことを確認する。 4 原告は、別紙投稿記事目録記載2から11までの各投稿記事 (ただし、同3の投稿記事については別紙削除対象の記載部分 に限る。)を削除せよ。 5 原告は、自ら又は第三者をして、別紙投稿記事目録記載2、 3及び5から11までの各投稿記事(ただし、同3の投稿記事 については別紙削除対象の記載部分に限る。)の全部又は一部 の複製をインターネット上に掲載してはならない。 6 原告は、被告Cに対し、100万円及びこれに対する令和5 年5月22日から支払済みまで年3パーセントの割合による金 員を支払え。 7 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 8 被告らのその余の請求をいずれも棄却する。 9 訴訟費用は、本訴・反訴を通じこれを10分し、その9を原 告の負担とし、その余を被告らの負担とする。 10 この判決は、6項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。