損害賠償請求、債務不存在確認請求事件 投稿記事削除請求反訴事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)33644等
判決日2025-03-14
分類民事 / 著作
判決種別判決

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 本訴請求の訴えのうち、別紙却下部分記載の請求に係る部分
を却下する。
2 原告の被告Cに対する別紙認定額一覧の表1⑴の「債務の内
容」欄記載の各債務は、同「認定額」欄記載の額を超えては存
在しないことを確認する。
3 原告の被告Dに対する別紙認定額一覧の表2の「債務の内容」
欄記載の各債務は、同「認定額」欄記載の額を超えては存在し
ないことを確認する。
4 原告は、別紙投稿記事目録記載2から11までの各投稿記事
(ただし、同3の投稿記事については別紙削除対象の記載部分
に限る。)を削除せよ。
5 原告は、自ら又は第三者をして、別紙投稿記事目録記載2、
3及び5から11までの各投稿記事(ただし、同3の投稿記事
については別紙削除対象の記載部分に限る。)の全部又は一部
の複製をインターネット上に掲載してはならない。
6 原告は、被告Cに対し、100万円及びこれに対する令和5
年5月22日から支払済みまで年3パーセントの割合による金
員を支払え。
7 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
8 被告らのその余の請求をいずれも棄却する。
9 訴訟費用は、本訴・反訴を通じこれを10分し、その9を原
告の負担とし、その余を被告らの負担とする。
10 この判決は、6項に限り、仮に執行することができる。

出典

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