事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5特(わ)311 |
| 判決日 | 2025-03-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 独占禁止法89条1項1号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 被告会社及び被告人B1の弁護人ら(以下「弁護人ら」という。)は、判示の各テ ストイベント計画立案等業務委託契約について独占禁止法89条1項1号及び3条 所定の不当な取引制限罪が成立することは認めるものの、各テストイベント実施等 5 業務委託契約及び各本大会運営等業務委託契約については、同罪は成立せず、無罪 である旨主張している。 当裁判所は、弁護人らの主張等を踏まえても、被告会社及び被告人B1について、 判示のとおり、テストイベント計画立案等業務委託契約等について、不当な取引制 限罪が成立すると判断したので、以下、その理由を補足して説明する。 10 第2 事実関係等 関係各証拠によれば、以下の事実が明らかに認められる。なお、弁護人は、同意 された各供述調書等の証拠の信用性を争う旨主張しているが、以下に記載する事実 関係については、当時の関係者間のメール、資料、手帳、議事録等の客観的な資料 に照らし、いずれもその存在を認めることができる。 15 1 東京2020大会、組織委員会の概要等 ⑴ 東京2020大会においては、同大会を招致するに当たって東京都及び日本 オリンピック委員会と国際オリンピック委員会との間で締結された開催都市契約に 基づき、本大会の運営能力向上のため、本大会で使用する競技会場において、競技 や会場毎に、競技運営、会場運営等のテストイベントを行うこととされていた。 20 ⑵ 東京2020大会の準備及び運営に関する事業等を行っていた組織委員会に は、テストイベントに関連する業務を担当する部局としてテストイベントマネジメ ント課(以下「TEM」という。)が置かれ、Hは、TEMが置かれていた大会準 備運営第一局(以下「第一局」という。)の次長として、テストイベントに関する 業務(以下「テストイベント業務」という。)の発注業務に中心的な関与をしてい 25 た。 ⑶ア 組織委員会における物品・役務等の調達は、会計処理規程に基づいて行わ れており、同規程は、契約の方法として、競争入札、複数見積契約、プロポーザル 方式契約のほか、単数見積による契約として特別契約を定めているところ、同規程 33条は、原則として競争入札によることを定め、それ以外の方法によって調達す る場合には、同規程34条ないし36条に定める例外的な場合に当たる必要がある 5 とされていた(以下、「特別契約」のことを、一般的な用例に従い、「随意契約」 という。)。 イ テストイベント業務は、テストイベント計画立案等業務(以下「計画業務」 という。)とテストイベント実施等業務(以下「実施業務」という。)に分けられ、 入札の単位となった会場・競技の案件(以下「会場案件」という。)毎に発注され 10 たが、各会場案件に係る計画業務(以下「本件計画業務」という。)については一 般競争入札により、
主文(判決文より)
5 被告人株式会社Bを罰金2億円に、被告人B1を懲役1年6 月に処する。 被告人B1に対し、この裁判が確定した日から3年間その刑 の執行を猶予する。 訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。 10
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。