事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)2767 |
| 判決日 | 2017-06-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点,争点に関する当事者の主張は,以下のとおり原判決 を補正するほかは,原判決「事実及び理由」の「第2 事案の概要」の2及び 3に記載のとおりであるから,これを引用する。 5頁18行目末尾の次に「最高裁昭和38年4月16日第三小法廷判決・ 民集17巻3号476頁は,『自己の正当な利益を擁護するためやむをえず 他人の名誉,信用を毀損するがごとき言動をなすも,かかる行為はその他人 が行った言動に対比して,その方法,内容において適当と認められる限度を こえないかぎり違法性を欠くとすべきものである』としている。」を加え る。 6頁12,13行目の「ものであること」の次に「や,一審被告在特会の メンバーが女子中学生の韓流スターのキーホルダーを壊したという根拠の薄 弱な記事を流してその名誉を毀損していた一審原告が,予告されていたa駅 付近における一審被告在特会の街宣活動を目指してやってきたという経緯」 を加える。 8頁7行目末尾の次に,次のとおり加える。 「また,本邦においては『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に 向けた取組の推進に関する法律』が平成28年5月24日に成立して,同年 6月3日に公布・施行され(甲36ないし40),同年1月18日は『大阪 市ヘイトスピーチへの対処に関する条例』(甲33)が成立し,同年7月1 日施行されているし,さらにはヘイトスピーチ根絶に向けた条例案として, 自治労自治研中央推進委員会が『人種等を理由とする差別の撤廃のための施 - 3 - 策の推進に関する条例』要綱試案(甲34)や,京都府・京都市に有効なヘ イトスピーチ対策の推進を求める会が『京都府(市)の人種差別撤廃に関す る条例(案)』(甲35)などを発表し,同様の動きは川崎市等でも出てき ており,ヘイトスピーチの規制は既に立法段階になっているのであるから, 司法判断においてもこれらの状況は考慮されるべきである。」 8頁13行目末尾の次に,次のとおり加える。 「一旦インターネット上に上げられた情報には永続性があり,検索機能を使 用することによりいつでもどこでも情報にアクセスすることができ,さら に,取得した情報はこれを拡散しようと思えば手元の操作で容易にできる。 これらは紙媒体ではなかった特徴であり,それ故にインターネット上の名誉 毀損や侮辱の被害は,新聞紙・雑誌や書籍などによる名誉毀損や侮辱の被害 の程度と比較して著しく大きいものとなり得る。とりわけツイッターでは, 一審被告Aが投稿をしたときにその内容がそのままフォロワーのタイムライ ンに反映されることとなるから何人フォロワーがいるかが問題となるが,一 審被告Aのフォロワーの数は平成26年8月13日の時点において2万07 40人であったから,2万人以上の者が一審被告Aのツイート(発言)を閲 覧し又は閲覧できる状態に置かれて
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 一審原告の控訴費用は一審原告の負担とし,一審被告らの控訴費 用は一審被告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。