事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)17536 |
| 判決日 | 2025-04-07 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法536条1項、民法723条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(1)(原告が本件書籍の編集業務に従事していた際、被告Aに原告に対す る一方的な叱責等の不法行為があったか。) 別紙当裁判所の判断一覧表中「前提事実」欄記載(別紙当事者の主張一覧表 中の「前提事実」欄の記載と同じ)の各事実のほか、証拠(当裁判所の判断一
主文(判決文より)
1 被告らは、原告に対し、連帯して55万円及びこれに対する平成31年1月 19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え 2 被告株式会社朝日新聞出版は、原告に対し、5万9400円及びこれに対す る平成31年3月23日から支払済みまで年14.6%の割合による金員を支 払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、原告に生じた費用の400分の1と被告株式会社朝日新聞出版 に生じた費用の5分の1を被告株式会社朝日新聞出版の負担、原告に生じた費 用の40分の1と被告Aに生じた費用の100分の3を被告Aの負担とし、原 告及び被告らに生じたその余の費用を原告の負担とする。 5 この判決は、1項及び2項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。