損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)17536
判決日2025-04-07
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法536条1項、民法723条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点(1)(原告が本件書籍の編集業務に従事していた際、被告Aに原告に対す
る一方的な叱責等の不法行為があったか。)
別紙当裁判所の判断一覧表中「前提事実」欄記載(別紙当事者の主張一覧表
中の「前提事実」欄の記載と同じ)の各事実のほか、証拠(当裁判所の判断一

主文(判決文より)

1 被告らは、原告に対し、連帯して55万円及びこれに対する平成31年1月
19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え
2 被告株式会社朝日新聞出版は、原告に対し、5万9400円及びこれに対す
る平成31年3月23日から支払済みまで年14.6%の割合による金員を支
払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、原告に生じた費用の400分の1と被告株式会社朝日新聞出版
に生じた費用の5分の1を被告株式会社朝日新聞出版の負担、原告に生じた費
用の40分の1と被告Aに生じた費用の100分の3を被告Aの負担とし、原
告及び被告らに生じたその余の費用を原告の負担とする。
5 この判決は、1項及び2項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。