特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)7976
判決日2025-04-10
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法102条3項
当事者原告 パンテックコーポレーション/被告 ASUSJAPAN株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、●(省略)●円及びこれに対する令和4年4
月14日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、これを122分し、その1を被告の負担とし、その余
を原告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
5 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。

出典

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