公職選挙法違反

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和6特(わ)47
判決日2025-04-16
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、本件各供与の趣旨について、本件区長選において、Dに当選を得
しめる目的をもって、Dのための投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬
の趣旨(以下「D支援の趣旨」という。)が含まれていたか否か、及び、被告人3名
がそのことを認識していたか否かである。
第2 本件各供与の経緯・状況等
前示の証拠によれば、次の事実関係が認められる。
1 Eと甲党江東総支部との関係等
(1) 被告人3名は、いずれも、当時、江東区議会議員(以下、単に「区議会議員」
という。)であり、甲党に所属していた。甲党に所属する区議会議員は、甲党の江東
総支部に所属していた。
本件当時江東区長であったKは、令和5年4月に死去するまで江東総支部の顧問
を務め、K及びその長男であるL(総支部長。江東区選出の東京都議会議員。)は、
江東総支部において長らく影響力を持っていた。
(2) Eは、平成21年から平成29年までに執行された4回の衆議院議員総選
挙に際し、江東区全域を選挙区とする東京第十五選挙区(以下「東京十五区」とい
う。)において、甲党以外の公認を受けて立候補し、同選挙区又は比例代表により当
選を重ねていたが、令和3年執行の衆議院議員総選挙において、甲党の推薦を受け
て東京十五区で立候補し、当選後、甲党の追加公認を受けた。なお、同選挙におい
ては、当初、Eが立候補の意向を示したところ、江東総支部がEの公認に反対した
ことから、甲党の本部が新たに別の候補者を公認したものの、その後、同本部が方
針を転換し、この者及びEの両名を推薦するにとどめたため、Kを始めとする甲党
の東京都支部連合会(以下「都連」という。)及び江東総支部の関係者とEとの間で
対立が生じていた。
このような経緯に加え、Eは、この当選後も、従前から近しい関係であった無所
属の区議会議員5名(以下「無所属議員5名」という。)との関係を保っていたこと
から、甲党所属の区議会議員の中では、Eを好意的に見る者は多くなかった。
東京十五区における甲党の選挙区支部の支部長は、江東総支部の推薦を踏まえ、
党本部で決定されており、通例は、東京十五区選出の甲党所属の衆議院議員等が就
任していた。支部長は、党本部から政党交付金の分配を受けられ、衆議院議員総選
挙時に公認候補となることから、Eは、支部長に就任することを望んでいた。もっ
とも、Eは、江東総支部との間では、その推薦を取り付けることはおろか、所属す
ることもできない状況にあった。
2 本件区長選に向けた立候補、支持・支援の状況
(1) Eは、本件区長選についてKの対立候補を擁立しようと考え、令和4年9月
頃から、数度にわたり、かつて比例近畿選出の衆議院議員であった甲党所属のDに
対し、本件区長選への立候補を要請するとともに、その際、甲党との関係で表立っ
ては支援できないが

主文(判決文より)

1 被告人3名をそれぞれ罰金20万円に処する。
2 被告人らにおいてその罰金を完納することができないときは、各被告人
について5000円を1日に換算した期間、その被告人を労役場に留置す
る。
3 被告人3名からそれぞれ20万円を追徴する。
4 訴訟費用は被告人3名の連帯負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。