事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)24415 |
| 判決日 | 2025-04-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は、原告エクセルに対し、3500万円及びこれに対する令和4年1月 14日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 2 原告エクセルのその余の請求及び原告トライの請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、原告エクセルと被告との間に生じた費用はこれを5分し、その 4を原告エクセルの負担とし、その余を被告の負担とし、原告トライと被告と の間に生じた費用は、原告トライの負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。