事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)30550 |
| 判決日 | 2025-05-09 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張の要旨 ⑴ 争点⑴(本件行為1が不法行為となるか) (原告の主張) 被告は、令和5年8月下旬頃、業務上の必要性を欠くにもかかわらず、原 告に対してB大学で開催された主要な会議のほぼ全てへの出席を禁止する命 令を出し、これにより原告は、令和5年8月22日から同年9月7日までの 間、何ら合理的理由を告げられることなく、これらの会議への出席が禁じら れた(本件行為1)。これにより、被告は、当時、本件薬物事件への対応の 問題をはじめとしてB大学で生じていた諸問題について、全ての責任が原告 にあるかのような印象操作を行い、原告を職場内でいたたまれない状態に陥 らせて、同人の就業環境を害した。被告による本件行為1は、「人間関係か らの切り離し」の類型のパワーハラスメントに該当し、不法行為が成立する。 (被告の主張) 第三者委員会による本件薬物事件の調査が進み、本件薬物事件に関する情 報を原告が独占し、C競技スポーツ部長やアメフト部の監督であるE(以下 「E監督」という。)その他の関係者の情報が原告の下で遮断されて適切に 共有されず、原告から断片的で時機に後れた情報共有しかなされないという、
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。