不法行為損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)30550
判決日2025-05-09
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに対する当事者の主張の要旨
⑴ 争点⑴(本件行為1が不法行為となるか)
(原告の主張)
被告は、令和5年8月下旬頃、業務上の必要性を欠くにもかかわらず、原
告に対してB大学で開催された主要な会議のほぼ全てへの出席を禁止する命
令を出し、これにより原告は、令和5年8月22日から同年9月7日までの
間、何ら合理的理由を告げられることなく、これらの会議への出席が禁じら
れた(本件行為1)。これにより、被告は、当時、本件薬物事件への対応の
問題をはじめとしてB大学で生じていた諸問題について、全ての責任が原告
にあるかのような印象操作を行い、原告を職場内でいたたまれない状態に陥
らせて、同人の就業環境を害した。被告による本件行為1は、「人間関係か
らの切り離し」の類型のパワーハラスメントに該当し、不法行為が成立する。
(被告の主張)
第三者委員会による本件薬物事件の調査が進み、本件薬物事件に関する情
報を原告が独占し、C競技スポーツ部長やアメフト部の監督であるE(以下
「E監督」という。)その他の関係者の情報が原告の下で遮断されて適切に
共有されず、原告から断片的で時機に後れた情報共有しかなされないという、

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。