損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)22169
判決日2025-05-21
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は、原告読売に対し、841万5000円及びうち231万円に対する令
和5年9月17日から、うち610万5000円に対する令和6年2月7日から、
各支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 原告将棋連盟の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、被告に生じた費用の4分の1と原告読売に生じた費用の2分の1
を被告の負担とし、被告に生じた費用の4分の1と原告読売に生じたその余の費
用を原告読売の負担とし、原告将棋連盟に生じた費用と被告に生じたその余の費
用を原告将棋連盟の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

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