事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)22169 |
| 判決日 | 2025-05-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は、原告読売に対し、841万5000円及びうち231万円に対する令 和5年9月17日から、うち610万5000円に対する令和6年2月7日から、 各支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 2 原告将棋連盟の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、被告に生じた費用の4分の1と原告読売に生じた費用の2分の1 を被告の負担とし、被告に生じた費用の4分の1と原告読売に生じたその余の費 用を原告読売の負担とし、原告将棋連盟に生じた費用と被告に生じたその余の費 用を原告将棋連盟の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。