事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(行ウ)4 |
| 判決日 | 2025-05-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 請求1について 本件裁決の適法性(争点1) (2) 請求2について 国家賠償法上の違法行為及び損害の有無(争点2) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(本件裁決の適法性) (被告の主張) ア 「審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなと き」(行政不服審査法24条2項)に該当すること (ア) 行政不服審査法24条2項にいう「審査請求が不適法であって補正す ることができないことが明らかなとき」とは、裁決行政庁において、審 査請求書からして、審査請求が不適法であると判断され、かつ、その補 正不能が明らかであるときをいうものである。 具体的には、審査請求書の記載の訂正等により適法な審査請求として 扱う余地のない瑕疵、例えば、処分性や審査請求人適格の欠如等につい ては、審理手続を開始し、不服に理由があるかどうかを判断する手続を する前提を欠くため、「審査請求が不適法であって補正することができな いことが明らかなとき」に該当する。 (イ) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)の制定に伴い廃止された地方 鉄道法に基づく運賃変更認可処分の取消しの訴えについては、鉄道利用 者の原告適格を否定した最高裁昭和60年(行ツ)41号平成元年4月 13日第一小法廷判決・裁判集民事156号499頁(以下「近鉄特急 最高裁判決」という。)が存在するところ、当該判断は、鉄道事業法の施 行後もなお先例的意義を有するものであるから、運賃上限変更認可処分 に係る審査請求人適格については、近鉄特急最高裁判決に従って判断す べきである。 近鉄特急最高裁判決に照らせば、JR東日本の鉄道利用者にすぎない 原告は、本件審査請求に係る審査請求人適格を有しない。 したがって、本件審査請求は、「不適法であって補正することができな いことが明らかなとき」に該当するから、審理手続を経ずに本件審査請 求を却下した本件裁決の手続に瑕疵はない。 (ウ) 原告は、通勤や通学等の手段として反復継続して日常的に鉄道を利用 している者に原告適格を認めた東京地裁平成22年(行ウ)第462号、 同24年(行ウ)第384号同25年3月26日判決・判例時報220 9号79頁(以下「東京地裁平成25年判決」という。)に依拠して、審 査請求人適格を有する旨主張する。 しかし、東京地裁平成25年判決は、鉄道事業者と鉄道利用者の関係 は契約自由の原則が妥当する私人間の契約関係にとどまることや、鉄道 事業法は鉄道事業者が適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えない 範囲で運賃を設定しているか否かに着目するにとどまることなどを看過 しており、誤っている。 したがって、本件審査請求に係る審査請求人適格を検討するに当たっ ては、東京地裁平成25年判決を参考にすべきではない。 イ その余の原告の主張について (
主文(判決文より)
1 国土交通大臣が令和5年7月7日付けで原告に対してした裁決(国鉄事 第239号)を取り消す。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを2分し、その1を原告の負担とし、その余は被告の負 担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。