事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ワ)19260 |
| 判決日 | 2025-05-22 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社L&K/被告 株式会社山内船舶 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は、未払代金額及び弁 済額のみである(第1回弁論準備手続調書参照)。これに関する当事者の主張 は、以下のとおりである。 (原告の主張) 1 原告は、被告に対し、請求書及び納品書(甲9)記載の全ての商品を納品し、 かつ、同請求書及び納品書を送付していたから、同請求書及び納品書記載のと おりの売買代金が発生していることは明らかである。 そして、請求書(甲9)の「合計」欄に記載されている金額の合計は600 7万0325円であるところ(なお、甲9の2の2枚目は、同1枚目の請求額 に生じた誤差の内訳(「No.1」の欄参照)を示したものであるから、同2枚 目記載の「合計」欄の金額は含めていない。)、この金額から、不良品の代金 1839円(甲9の30の5枚目)並びに被告が入庫履歴に記録されていない 旨主張した商品の代金1万6544円(甲9の23の2枚目)、2万2605 円(甲9の21の4枚目)、9614円(甲9の22の4枚目)及び6万58 50円(甲9の27の6枚目)の合計額である11万6452円を控除した5 995万3873円が、売買代金合計額である。 2 上記売買代金合計額5995万3873円のうち、被告から原告に対して支 払済みの金額は、合計5662万1082円であるから(甲10)、未払代金 合計額は333万2791円である。 (被告の主張) 被告は、原告に対し、これまで請求された代金を全て支払っており、未払代 金は存在しない。仮に未払代金があればそれ以後の商品の納品は行われないは ずであるが、原告は、被告に対し、令和5年10月分まで継続的に商品を納品 していたのであるから、被告が、原告に対し、請求された代金を支払っていた ことは明らかである。 これに対し、原告は、請求書(甲9)を根拠に未払代金が存在する旨主張す るが、被告は、原告から、「納品書が後から出てきた」、「請求し忘れていた」 などと言われて支払ったことも度々あったから、当該請求書が正しいかどうか を確認できない。 被告は、原告に対し、1941万3042円を手渡しで支払ったことがあり (乙2)、代金の支払を振込みのみならず、手渡しでも行っていた。また、被 告は、原告の指示で、原告の子会社である株式会社コノス(以下「コノス」と いう。)に対し、代金を支払うこともあった(乙3)。したがって、原告の主 張する未払代金額や弁済額は、信用することができない。
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、333万2791円並びにうち313万184 5円に対する令和6年4月11日から及びうち20万0946円に対す る同年10月10日から各支払済みまで年3分の割合による金員を支払 え。 2 被告は、Xのアカウント(アカウント名「cos:muraイオンモール岡山 1F」、ユーザー名「@cosmura_okayama」)及びTikTokのアカウ ント(名前「コスムラ岡山店」、ユーザー名「@cosmuraokayama」) (各アカウントの表示上の、アカウント名、ユーザー名、プロフィール 部分を含む。)並びに上記各アカウント上の各投稿から、「cos:mura」、 「cosmura」及び「コスムラ」の標章を削除せよ。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 4 この判決は、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。