売買代金等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和6(ワ)19260
判決日2025-05-22
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
当事者原告 株式会社L&K/被告 株式会社山内船舶

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は、未払代金額及び弁
済額のみである(第1回弁論準備手続調書参照)。これに関する当事者の主張
は、以下のとおりである。
(原告の主張)
1 原告は、被告に対し、請求書及び納品書(甲9)記載の全ての商品を納品し、
かつ、同請求書及び納品書を送付していたから、同請求書及び納品書記載のと
おりの売買代金が発生していることは明らかである。
そして、請求書(甲9)の「合計」欄に記載されている金額の合計は600
7万0325円であるところ(なお、甲9の2の2枚目は、同1枚目の請求額
に生じた誤差の内訳(「No.1」の欄参照)を示したものであるから、同2枚
目記載の「合計」欄の金額は含めていない。)、この金額から、不良品の代金
1839円(甲9の30の5枚目)並びに被告が入庫履歴に記録されていない
旨主張した商品の代金1万6544円(甲9の23の2枚目)、2万2605
円(甲9の21の4枚目)、9614円(甲9の22の4枚目)及び6万58
50円(甲9の27の6枚目)の合計額である11万6452円を控除した5
995万3873円が、売買代金合計額である。
2 上記売買代金合計額5995万3873円のうち、被告から原告に対して支
払済みの金額は、合計5662万1082円であるから(甲10)、未払代金
合計額は333万2791円である。
(被告の主張)
被告は、原告に対し、これまで請求された代金を全て支払っており、未払代
金は存在しない。仮に未払代金があればそれ以後の商品の納品は行われないは
ずであるが、原告は、被告に対し、令和5年10月分まで継続的に商品を納品
していたのであるから、被告が、原告に対し、請求された代金を支払っていた
ことは明らかである。
これに対し、原告は、請求書(甲9)を根拠に未払代金が存在する旨主張す
るが、被告は、原告から、「納品書が後から出てきた」、「請求し忘れていた」
などと言われて支払ったことも度々あったから、当該請求書が正しいかどうか
を確認できない。
被告は、原告に対し、1941万3042円を手渡しで支払ったことがあり
(乙2)、代金の支払を振込みのみならず、手渡しでも行っていた。また、被
告は、原告の指示で、原告の子会社である株式会社コノス(以下「コノス」と
いう。)に対し、代金を支払うこともあった(乙3)。したがって、原告の主
張する未払代金額や弁済額は、信用することができない。

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、333万2791円並びにうち313万184
5円に対する令和6年4月11日から及びうち20万0946円に対す
る同年10月10日から各支払済みまで年3分の割合による金員を支払
え。
2 被告は、Xのアカウント(アカウント名「cos:muraイオンモール岡山
1F」、ユーザー名「@cosmura_okayama」)及びTikTokのアカウ
ント(名前「コスムラ岡山店」、ユーザー名「@cosmuraokayama」)
(各アカウントの表示上の、アカウント名、ユーザー名、プロフィール
部分を含む。)並びに上記各アカウント上の各投稿から、「cos:mura」、
「cosmura」及び「コスムラ」の標章を削除せよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 この判決は、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。