事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)2542 |
| 判決日 | 2017-07-12 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 これらの点については,以下のとおり原判決を補正し,後記3の控訴人の当 審における補充主張及び後記4の被控訴人の当審における補充主張を各付加す るほかは,原判決「事実及び理由」第2の2及び第3の1ないし5のとおりで あるから,これを引用する。 (1) 3頁3行目冒頭から同頁13行目末尾までを次のとおり改める。 「ア 日本国有鉄道(以下『国鉄』という。)は,昭和39年10月,東海 道新幹線の運行を開始し,同年からa基地の操業を開始した。 昭和62年4月1日,日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号, 以下『国鉄改革法』という。)の規定に基づき,国鉄が経営していた旅 客鉄道事業を分割して引き継がせるため,被控訴人を含む旅客鉄道株式 会社が設立され(同法6条),被控訴人は,東海道新幹線を含む東海地 方における旅客鉄道事業を引き継ぐとともにその権利及び義務を承継し (同法21条,22条),新幹線鉄道保有機構は,同日,新幹線鉄道に - 2 - 係る鉄道施設の一括保有及び貸付けに関する業務を行うことを目的とし て,国鉄からa基地を含む新幹線鉄道に係る鉄道施設を引き継いで設立 された(同法7条,新幹線鉄道保有機構法[昭和61年法律第89号] 5条,同法附則4条,弁論の全趣旨[被控訴人の平成29年6月16日 付け上申書2頁])。 平成3年9月27日,被控訴人と新幹線鉄道保有機構との間で新幹線 鉄道施設譲渡契約が締結され(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関 する法律[平成3年法律第45号]2条),被控訴人は,同年10月1 日,上記契約に基づき,新幹線鉄道保有機構から新幹線鉄道に係る鉄道 施設であるa基地に係る土地等の所有権を譲り受けた(弁論の全趣旨[被 控訴人の平成29年6月16日付け上申書2頁])。 イ a基地の敷地(約36万4647.48平方メートル)は,控訴人市 内にある控訴人市域部分(約35万2332.48平方メートル)と大 阪府茨木市内にある茨木市域部分(原判決別紙物件目録記載1ないし3 の各土地,合計1万2315平方メートル)で構成されており,その大 部分(96.6パーセント[控訴人の平成26年11月14日付け訴状 3頁]ないし約95パーセント[被控訴人の平成27年1月21日付け 答弁書10頁])は,控訴人市域部分である(甲1,弁論の全趣旨)。」 (2) 3頁20行目の「昭和52年条例第7条」の次に「第1項」を加える。 (3) 4頁17行目冒頭から同頁18行目末尾までを次のとおり改める。 「ア 昭和62年4月1日,国鉄改革法の規定に基づき,国鉄が経営してい た事業等が被控訴人を含む承継法人に引き継がれ,国鉄は,承継法人に 承継されない資産,債務等を処理するための業務等を行う日本国有鉄道 清算事業団に移行した(同法15条)。」 (
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 控訴人と被控訴人との間で締結された原判決別紙1の環境保全協定及 び原判決別紙2の覚書が原判決別紙物件目録記載1ないし3の各土地に 適用されることを確認する。 3 控訴人のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを2分し,その1を控訴人の負 担とし,その余は被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。