事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)31988 |
| 判決日 | 2025-05-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法13条、憲法14条、民法719条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 ⑴ 被告適格の有無(本案前の主張・争点1) (原告らの主張) 被告Gらは被告適格を有する。被告Gらの被告適格に関する主張は争う。 (被告Gらの主張) 本件詐欺行為がされた当時、極東会は五代目のJを疑似血縁関係上の親と する団体であったが、訴え提起時点において、既にJは死亡しており、六代 目となる被告Gを親とし、被告Gらが所属する極東会は、上記の極東会とは 全く別の団体であるから、被告Gらは被告として不適当であり、被告適格を 有しない。 ⑵ 暴対法が違憲無効か(争点2) (被告Gらの主張) 暴対法の各条項は、要件が不明確である上、暴力団員の個人の尊厳や生計 の維持等を否定するものであって、個人及び団体の活動に対する過剰な規制 となっているから、憲法13条、14条、21条、25条、29条、31条、 35条、38条1項に違反する無効なものである。これらの違憲無効な条項 を含み、かつ、暴力的組織である国家公安委員会及び都道府県公安委員会に 暴力団に対する規制権限を与える暴対法及びその関連法令は、全部が無効で ある。 原告らの請求の根拠である暴対法31条の2は、暴力団の下部組織の構成 員の不法行為についても上位組織の代表者等に責任を負わせようとするもの であるが、このような、ある団体の構成員の行為について別の団体の上位者 に責任を負わせるような規定は、会社法や宗教法人法にはみられないから、 同条は暴力団のみを不合理に差別するものであって、憲法14条に違反し、 無効である。 (原告らの主張) 争う。 ⑶ 本件指定処分が無効か(争点3) (被告Gらの主張) ①暴対法は、上記⑵(被告Gらの主張)のとおり、全部が違憲無効である こと、②本件指定処分の根拠である同法3条は要件が不明確であり、同条2 号の要件は犯罪経歴保有者を不合理に差別するものであるから、同条は憲法 13条、14条、21条1項及び31条に違反し、無効であること、③警察 庁発行の警察白書において暴力団の団体数が挙げられているところ、当該数 値は代表者と俗に直参と呼ばれる直接の子分で構成される一次団体と二次団 体以下の下部組織を別に計上して算出されたものであり、このような警察庁 の暴力団の団体数に対する認識に従えば、異なる団体である一次団体と下部 組織をいずれも指定する場合には同条に基づく指定をすることはできず、同 法4条に基づき連合体として指定すべきであるにもかかわらず、本件指定処 分は、極東会の一次団体と下部組織を1個の団体として同法3条に基づき指 定しており、このような指定は許されないこと、④極東会は任侠団体であっ て、同法2条2号所定の「暴力団」に当たらず、同法3条1号における威力 の利用等という目的を有していないこと、⑤同条2号の認定に当たって、東 京都公安委員会は、極東
主文(判決文より)
1 被告らは、原告代替氏名Dに対し、連帯して、242万円及びこれに対する 平成31年1月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告らは、原告Bに対し、連帯して、1210万円及びこれに対する平成3 1年1月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告らは、原告Cに対し、連帯して、181万円及びこれに対する平成31 年1月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は、これを6分し、その1を原告らの負担とし、その余は被告らの 負担とする。 6 この判決は、1ないし3項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。