占有離脱物横領、邸宅侵入、窃盗

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和7刑(わ)676
判決日2025-06-24
分類民事
判決文が挙げた条文刑法10条、刑法25条1項、刑法45条、刑法47条、刑法54条1項、刑法130条、刑法235条、刑法254条

この事件の代理人

主文(判決文より)

被告人を懲役2年6月に処する。
この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。