事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(ワ)70003 |
| 判決日 | 2025-06-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 フィリップ・モリス・ジャパン合同会社/原告 双日株式会社/被告 FutureTechnology株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 本件の本案前の争点は、本件各訴えに訴えの利益があるかである。 ⑴ 原告らの主張 ア 被告は、本件損害賠償請求権を放棄したが、本件製品について、本件発 明の技術的範囲に属する侵害品であると主張して提起した本件輸入差止申 立てや、他の特許権侵害を主張して損害賠償を求めた別件訴訟はいずれも 取り下げず、本件製品について強固な権利行使の意思を有している。被告 が本件損害賠償請求権を放棄したのは、本件輸入差止申立て手続に対する 影響を排除したいという意図に基づくものにすぎない。そうすると、今後、 被告が、錯誤による放棄の意思表示の取消し等、何らかの理由を主張して、 再び損害賠償請求をする可能性がないとはいえず、原告らの権利又は法的 地位には依然として大きな危険や不安がある。 イ また、特許法は、特定の製品の販売等が特定の特許権を侵害するときに 当該製品に対する差止請求権と侵害による損害賠償請求権とが同時に成立 するという建付けになっているから、特許権侵害が成立しないという裁判 所の判断があれば、差止請求権及び損害賠償請求権の両方につき、その存 否が一挙に決する構造になっているし、将来生じる可能性の高い紛争(本 件特許権に基づく差止請求の本案訴訟、仮処分申立て、被告の損害賠償請 求権放棄の効力に関わる争点等)も一挙に解決されることになる。 しかも、別件訴訟は、本件特許とは異なる特許を根拠としているものの、 いずれも本件製品を侵害品としており、本件損害賠償請求権の存否は、別 件訴訟における損害賠償請求権の存否等に影響を及ぼす可能性がある。 したがって、原告らには、本件特許権の侵害に基づく本件損害賠償請求
主文(判決文より)
1 本件各訴えをいずれも却下する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。