事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)33621 |
| 判決日 | 2025-07-04 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法37条1項、意匠法39条2項、民法709条 |
| 当事者 | 原告 ヤーマン株式会社/被告 株式会社Camellia/被告 株式会社K |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 意匠権侵害に係る争点 原告意匠とイ号意匠の類否(争点1-1) 無効の抗弁の成否(争点1-2) (2) 不競法2条1項1号に係る争点 原告が主張する原告商品の形態的特徴が不競法2条1項1号所定の周 知な商品等表示に該当するか(争点2-1) 原告が主張する原告商品の形態的特徴と被告商品の形態が同一又は類似
主文(判決文より)
被告Camelliaは、原告に対し、1億6447万2231円及びこれ に対する令和6年7月31日から支払済みまで年3パーセントの割合による金 員を支払え。 被告Kоukenは、原告に対し、427万5131円及びこれに対する令 和6年7月31日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用はこれを10分し、その4を原告の負担とし、その余を被告らの負 担とする。 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。
出典
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