事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ワ)70505 |
| 判決日 | 2025-07-09 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法114条3項 |
この事件の代理人
- 藤井智裕(原告代理人)
争点(判決文より)
争点(損害額)及びこれに関する当事者の主張 (原告の主張) 本件投稿は、原告の著作権(複製権及び公衆送信権)及び著作者人格権(氏 名表示権)を侵害するものであり、原告は、被告による不法行為により、以下 の損害を被った。 ⑴ 著作権侵害による損害 14万円 原告が本件動画の著作権の行使について受けるべき金銭の額に相当する額 は月5000円であるから、本件投稿が行われた月である令和4年6月から 令和6年10月までの28か月分の合計14万円が、原告が著作権侵害によ り受けた損害額となる。 ⑵ 著作者人格権侵害による慰謝料 80万円 誰でも閲覧できるインスタグラムにおいて著作者人格権が侵害されたこと により、原告は無形損害を被ったのであり、このような無形損害を金銭評価 すると80万円を下らない。 ⑶ 発信者情報開示の費用 120万4605円 原告は、本件投稿の投稿者を特定するため、弁護士に対し、発信者情報開 示請求の手続を依頼し、弁護士報酬等として120万4605円(税込)を 支払った。これは、損害賠償請求をするために必要不可欠な費用であるから、 その全額について被告の不法行為と相当因果関係がある。 ⑷ 弁護士費用 21万4461円 (被告の主張) 著作権(複製権及び公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権)の侵害は 争う。 原告の主張⑴及び⑵は否認し、原告の主張⑶及び⑷は不知。
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、47万9000円及びこれに対する令和4年 6月13日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払 え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用はこれを5分し、その4を原告の負担とし、その余は被告 の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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