営業差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成29(ネ)442
判決日2017-07-20
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項7号、不正競争防止法2条1項8号、民法709条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点についての当事者の主張は,次のとおり補正し,後記5のとお
り当審における当事者の補充主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」
中の第2の2に記載したとおりであるからこれを引用する。
(1) 原判決7頁4行目の「概ね介護保険」の次に「の適用」を加え,5行目の
「その」を「提供される」と,同「が提供される」を「である」と改める。
(2) 原判決8頁5行目の「管理方法から」の次に「わかるように」を加える。
(3) 原判決8頁15行目の「別紙被害一覧表」から16行目の「利用者」まで
を「控訴人と訪問介護契約を締結していた利用者のうち別紙被害一覧表の「利
用者様氏名」欄記載の各利用者」と,19行目の「退職してから」から19,
20行目の「短期間に」までを「自らが平成27年3月31日に控訴人を退
職した後,控訴人が本訴を提起した同年7月23日までの3か月余の期間中,
被控訴人会社の代表者として」と,20,21行目の「一覧表記載の21名」
を「一覧表の「利用者様氏名」欄記載の各利用者合計21名」と,それぞれ改
め,21行目の「さらに,」の次に「被控訴人Aは,被控訴人会社の代表者と
して,控訴人が」を加え,同「提起して以降も」を「提起した後も」と,23
行目の「原告の利用者」を「原告の元利用者」とそれぞれ改め,24行目の
「他方,」の次に「被控訴人ら3名は,」を加える。
(4) 原判決9頁10行目の「在職中,退職後」を「控訴人に在職中あるいは控
訴人を退職した後」と改める。
(5) 原判決9頁13行目の「退職」を「控訴人を退職する」と,14行目の「の」
を「をする」とそれぞれ改め,同「持ち帰り,」の次に「「楽にネット」の」
を,17行目の「までの間,」の次に「控訴人」を,22行目冒頭に「平成2
7年3月ないし4月当時,」をそれぞれ加え,9頁26行目の「委託を受け
て作成した」を「委託を受けた」に改める。
(6) 原判決10頁6行目の「被告Aは」の次に「,控訴人を」を加える。
(7) 原判決10頁16行目の「ケアプランを」の次に「地域包括支援センター
等に」を加える。
(8) 原判決10頁25行目の「4月1日付けで」の次に「被控訴人ら3名が」
を,26行目の「低下するなどと」の次に「説明して利用者の」を,それぞれ
加える。
5 当審における控訴人の補充主張
(1) 被控訴人Aが,控訴人を退職する前に「楽にネット」に2回アクセスして
いること,被控訴人ら3名は,控訴人に在職中ないし控訴人を退職後,控訴
人の利用者に勧誘を行っていたこと,被控訴人ら3名は,上記勧誘に際し,
控訴人の営業秘密を利用して,利用額の高い者を選んで勧誘したこと,被控
訴人会社が非常に早いペースで利用者を確保できたこと,これらの各事実が
重なり合って生じていることからして,被控訴人ら3名が控

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。