特許権侵害行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和6(ワ)70128
判決日2025-07-10
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項
当事者原告 光洋通商株式会社/被告 株式会社ダイイチ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか(争点1)
ア 「原液吐出部」(構成要件B、C及びG)の充足性(争点1-1)
イ 「シート部材の下部」(構成要件G)の充足性(争点1-2)
⑵ 本件特許は、特許無効審判により無効にされるべきものか(争点2)
ア 乙4発明を主引例とする進歩性欠如の有無(争点2-1)
イ 明確性要件、サポート要件、実施可能要件の有無(争点2-2)
⑶ 被告の行為が本件発明の「実施」に当たるか(争点3)
⑷ 損害の額(争点4)

主文(判決文より)

1 被告は、別紙被告製品目録記載の製品を生産し、譲渡し、貸渡し、
若しくは輸出し、又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。
2 被告は、原告に対し、93万2500円及びこれに対する令和5年
11月1日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用はこれを10分し、その7を原告の負担とし、その余を被
告の負担とする。
5 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。

出典

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