事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ワ)70003 |
| 判決日 | 2025-07-17 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法2条3項8号、民法709条 |
| 当事者 | 被告 ロキテクノロジーインコーポレイテッド/被告 ティーケーテクノロジー有限会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 被告ロキ社による使用行為の有無(争点1) ⑵ 故意又は過失(争点2) ⑶ 共同不法行為の成否(争点3) ⑷ 損害額(争点4) 4 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点1(被告ロキ社による使用行為の有無) (原告の主張) 被告ロキ社は、インターネット上のユーザーが「2ch.net」(被 告標章)とのドメイン名を、ウェブブラウザのアドレスバーに入力すると、 同社の運営するインターネット上の電子掲示板である「5ちゃんねる」の ドメイン名である「5ch.net」に自動的に転送する設定をしている。 そして、被告ロキ社は、当該設定をするため、DNS(ドメインネーム システム)の転送機能の設定画面において、転送元のドメイン名として 「2ch.net」(被告標章)との文字列を入力した(本件入力行為)。 本件入力行為は、原告商標(2ch)を、商標法2条3項8号所定の役 務に関する広告を内容とする情報に付すものであるから、被告ロキ社は、 同号所定の使用行為をしたといえる。 (被告らの主張) 争う。被告ロキ社の行為は、商標法2条3項8号所定の使用行為に該当 しない。 ⑵ 争点2(故意又は過失) (原告の主張) 被告ロキ社は、平成26年2月に訴外レースクイーン社が原告から「2 ちゃんねる」を乗っ取ったことを知りながら、本件入力行為に及んだので あるから、商標権侵害を認識していたといえる。 (被告らの主張) 否認ないし争う。 ⑶ 争点3(共同不法行為の成否) (原告の主張) 被告B及び被告Cは、被告ロキ社による商標権侵害を幇助した。また、 被告Dは、「2ちゃんねる」及び「5ちゃんねる」専用のブラウザを開 発・運用し、商標権侵害を幇助した。さらに、被告ティーケーテクノロジ ー有限会社は、商標権侵害を知りつつ、「2ちゃんねる」及び「5ちゃん ねる」の広告代理を行い、広告料を収受した。 (被告らの主張) 否認ないし争う。 ⑷ 争点4(損害額) (原告の主張) 被告ロキ社は、平成29年10月1日以降、被告標章を使用した電子掲 示板である「2ちゃんねる」の広告料収入として、月500万円の利益を 得ており、被告は同額の損害を受けている。 (被告らの主張) 否認ないし争う。
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は、原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。