事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)70137等 |
| 判決日 | 2025-07-17 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件各意匠権侵害の成否(争点 1) ア 本件各意匠と被告意匠との類否(争点 1-1) イ 無効理由の有無(争点 1-2) (2) 形態模倣の成否(争点 2) (3) 原告の損害(争点 3) 第 4 争点に対する当事者の主張 1 本件各意匠と被告意匠との類否(争点 1-1) (原告の主張) (1) 本件意匠 1 と被告意匠 ア 本件意匠 1 及び被告意匠の基本的構成態様及び具体的構成態様は、それぞれ、 別紙「構成対照表(本件意匠 1 及び被告意匠)」の「原告の主張」欄の「本件意匠 1」 欄、「被告意匠」欄及び「構成態様」欄に各記載のとおりである(なお、同別紙中の 部位の名称は別紙参考図のとおり。)。 イ 本件意匠 1 の要部 別紙公知意匠目録記載の各意匠(以下、順に「乙 1 意匠」などという。また、こ れらを併せて「本件各公知意匠」という。)を含む本件意匠 1 の意匠登録出願前の意 匠を踏まえると、本件意匠 1 の要部は、庇部から後方に突出して延在する切り株状 部を備え、切り株状部が下方に伸びており、その下面が外側を向くように庇部の下 面に対して傾いている構成である。 ウ 共通点 (ア) 基本的構成態様の全て(1A と 1a、1B と 1b) (イ) 庇部の形状(1C と 1c) (ウ) 切り株状部の形状について、切り株状部の庇部下面に水平な断面では、後方 外側に略直角の角があり、後方内側に約 135 度の角があり、これらの角の両側の縁 は直線であり、前方及び内側の縁は略半円弧になっている点、及び、切り株状部は、 柱状体を、外側が低くなるように斜めに切った切り株の形状である点(1D と 1d)。 (エ) リム部背面の起伏について、磁着部埋込箇所以外の領域が略平面である点で 共通し、磁着部埋込箇所の起伏も相違しない(1E と 1e)。 (オ) 切り株状部下面の起伏について、磁着部埋込箇所以外の領域が略平面である 点で共通し、磁着部埋込箇所の起伏も相違しない(1F と 1f)。 (カ) 切り株状部の下面において磁着部埋込箇所が円状である点(1G と 1g)。 エ 差異点 (ア) 切り株状部の形状について、本件意匠 1 では、切り株状部は後方外側の隅が 最も低くなるように斜めに切った切り株の形状である(1D)のに対し、被告意匠で は、切り株状部の下面の前後方向での傾きはほとんどない点(1d)。 (イ) リム部の背面における磁着部埋込箇所の形状について、本件意匠 1 では、磁 着部埋込箇所が円状である(1G)のに対し、被告意匠では、磁着部埋込箇所が略正 方形である点(1g)。ただし、被告意匠では表面の樹脂が不透明であるため、磁着部 埋込箇所の範囲を視覚により認識するのが困難である。 オ 本件意匠 1 と被告意匠との類似 本件意匠 1 と被告意匠は、本件意
主文(判決文より)
1 被告らは、原告に対し、連帯して138万7668円及びこれに対する令和5年 1月19日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、第1事件・第2事件を通じてこれを100分し、その3を被告ら の負担とし、その余を原告の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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