損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)70137等
判決日2025-07-17
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件各意匠権侵害の成否(争点 1)
ア 本件各意匠と被告意匠との類否(争点 1-1)
イ 無効理由の有無(争点 1-2)
(2) 形態模倣の成否(争点 2)
(3) 原告の損害(争点 3)
第 4 争点に対する当事者の主張
1 本件各意匠と被告意匠との類否(争点 1-1)
(原告の主張)
(1) 本件意匠 1 と被告意匠
ア 本件意匠 1 及び被告意匠の基本的構成態様及び具体的構成態様は、それぞれ、
別紙「構成対照表(本件意匠 1 及び被告意匠)」の「原告の主張」欄の「本件意匠 1」
欄、「被告意匠」欄及び「構成態様」欄に各記載のとおりである(なお、同別紙中の
部位の名称は別紙参考図のとおり。)。
イ 本件意匠 1 の要部
別紙公知意匠目録記載の各意匠(以下、順に「乙 1 意匠」などという。また、こ
れらを併せて「本件各公知意匠」という。)を含む本件意匠 1 の意匠登録出願前の意
匠を踏まえると、本件意匠 1 の要部は、庇部から後方に突出して延在する切り株状
部を備え、切り株状部が下方に伸びており、その下面が外側を向くように庇部の下
面に対して傾いている構成である。
ウ 共通点
(ア) 基本的構成態様の全て(1A と 1a、1B と 1b)
(イ) 庇部の形状(1C と 1c)
(ウ) 切り株状部の形状について、切り株状部の庇部下面に水平な断面では、後方
外側に略直角の角があり、後方内側に約 135 度の角があり、これらの角の両側の縁
は直線であり、前方及び内側の縁は略半円弧になっている点、及び、切り株状部は、
柱状体を、外側が低くなるように斜めに切った切り株の形状である点(1D と 1d)。
(エ) リム部背面の起伏について、磁着部埋込箇所以外の領域が略平面である点で
共通し、磁着部埋込箇所の起伏も相違しない(1E と 1e)。
(オ) 切り株状部下面の起伏について、磁着部埋込箇所以外の領域が略平面である
点で共通し、磁着部埋込箇所の起伏も相違しない(1F と 1f)。
(カ) 切り株状部の下面において磁着部埋込箇所が円状である点(1G と 1g)。
エ 差異点
(ア) 切り株状部の形状について、本件意匠 1 では、切り株状部は後方外側の隅が
最も低くなるように斜めに切った切り株の形状である(1D)のに対し、被告意匠で
は、切り株状部の下面の前後方向での傾きはほとんどない点(1d)。
(イ) リム部の背面における磁着部埋込箇所の形状について、本件意匠 1 では、磁
着部埋込箇所が円状である(1G)のに対し、被告意匠では、磁着部埋込箇所が略正
方形である点(1g)。ただし、被告意匠では表面の樹脂が不透明であるため、磁着部
埋込箇所の範囲を視覚により認識するのが困難である。
オ 本件意匠 1 と被告意匠との類似
本件意匠 1 と被告意匠は、本件意

主文(判決文より)

1 被告らは、原告に対し、連帯して138万7668円及びこれに対する令和5年
1月19日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、第1事件・第2事件を通じてこれを100分し、その3を被告ら
の負担とし、その余を原告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。