DMCAカウンターノーティスに基づくURL回復請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和6(ワ)70601
判決日2025-08-06
分類民事 / その他
判決種別判決
判決文が挙げた条文民事訴訟法3条

この事件の代理人

  • 赤川圭(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
専属的国際裁判管轄合意の有無(争点1)
(被告の主張)
原告と被告との間では、原告が、本件通知フォームを利用して本件措置に
関する異議申立て通知を被告に送信した時点で、本件措置に関する紛争につ
いて、カリフォルニア北部地区を管轄する連邦地方裁判所を管轄裁判所とす
る旨の専属的国際裁判管轄合意が成立した。
原告の請求は、本件措置について、DMCA512条に基づき本件URL
の再表示を求めるものであるから、上記合意により、カリフォルニア北部地
区を管轄する連邦地方裁判所が管轄権を有しており、我が国の裁判所には管
轄権がない。
(原告の主張)
争う。
本件訴えが不当な蒸し返しであり、信義則に反する不適法なものであるか
(争点2)
(被告の主張)
原告は、被告との間の、東京地方裁判所令和6年(ワ)第6602号損

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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