事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和6(ワ)70579
判決日2025-08-21
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法2条3項8号、商標法38条3項、民法703条
当事者原告 アコロテックジャパン株式会社/被告 株式会社パイプ環境サービス

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
本件においては、本件商標と被告標章1及び2が類似すること、被告におい
て被告標章1が付されたトラックを本件商標の指定役務に係る業務に使用して
いたこと、被告が同トラックの写真を被告のウェブページに掲載していたこと、
被告が被告標章2を被告のウェブページで本件商標の指定役務に係る業務につ
いて使用していたこと、以上については当事者間に争いがない(第1回弁論準
備手続調書参照)。
⑴ 黙示の許諾の有無(争点1)
⑵ 権利濫用の成否(争点2)
⑶ 損害額(争点3)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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