事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ワ)70579 |
| 判決日 | 2025-08-21 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法2条3項8号、商標法38条3項、民法703条 |
| 当事者 | 原告 アコロテックジャパン株式会社/被告 株式会社パイプ環境サービス |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 本件においては、本件商標と被告標章1及び2が類似すること、被告におい て被告標章1が付されたトラックを本件商標の指定役務に係る業務に使用して いたこと、被告が同トラックの写真を被告のウェブページに掲載していたこと、 被告が被告標章2を被告のウェブページで本件商標の指定役務に係る業務につ いて使用していたこと、以上については当事者間に争いがない(第1回弁論準 備手続調書参照)。 ⑴ 黙示の許諾の有無(争点1) ⑵ 権利濫用の成否(争点2) ⑶ 損害額(争点3)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。