損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成28(ネ)1619
判決日2017-08-31
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、民法719条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点,主たる争点に関する当事者の主張の要旨は,
次の5のとおり,原判決を補正するほかは,原判決「事実及び理由」欄の第2
の2ないし4(原判決5頁15行目から同28頁3行目まで)に記載のとおり
であるから,これを引用する。
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主文(判決文より)

1 1審原告甲1及び1審原告甲2の控訴に基づき,原判決主文第1項及び
第6項の同1審原告らに係る部分を次のとおり変更する。
1審被告A1,1審被告A2,1審被告B1,1審被告C1及び1審被
告Dは,1審原告甲1及び1審原告甲2に対し,連帯して,それぞれ18
67万5478円及び内420万円に対する平成24年4月23日から各
支払済みまで,内1447万5478円に対する平成25年6月14日か
ら各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
1審原告甲1及び1審原告甲2の1審被告A1,1審被告A2,1審被
告B1,1審被告C1及び1審被告Dに対するその余の請求並びに1審被
告B2,1審被告B3,1審被告C2,1審被告C3,1審被告E1及び
1審被告E2に対する請求を,いずれも棄却する。
2 1審原告乙1及び1審原告乙2の控訴に基づき,原判決主文第3項及び
第6項の同1審原告らに係る部分を次のとおり変更する。
1審被告A1,1審被告A2,1審被告B1,1審被告C1及び1審被
告Dは,1審原告乙1及び1審原告乙2に対し,連帯して,それぞれ18
85万2382円及び内370万円に対する平成24年4月23日から各
支払済みまで,内1515万2382円に対する平成25年11月29日
から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
1審原告乙1及び1審原告乙2の1審被告A1,1審被告A2,1審被
告B1,1審被告C1及び1審被告Dに対するその余の請求並びに1審被
告B2,1審被告B3,1審被告C2,1審被告C3,1審被告E1及び
1審被告E2に対する請求を,いずれも棄却する。
3 その余の1審第1事件原告ら,その余の1審第2事件原告ら,1審被告C
1及び1審被告Dの本件各控訴をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを3分し,その1を1審第1事件原告らの負担とし,そ
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の1を1審第2事件原告らの負担とし,その余を1審被告A1,1審被告A
2,1審被告B1,1審被告C1及び1審被告Dの連帯負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。