事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)1619 |
| 判決日 | 2017-08-31 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、民法719条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点,主たる争点に関する当事者の主張の要旨は, 次の5のとおり,原判決を補正するほかは,原判決「事実及び理由」欄の第2 の2ないし4(原判決5頁15行目から同28頁3行目まで)に記載のとおり であるから,これを引用する。 - 5 -
主文(判決文より)
1 1審原告甲1及び1審原告甲2の控訴に基づき,原判決主文第1項及び 第6項の同1審原告らに係る部分を次のとおり変更する。 1審被告A1,1審被告A2,1審被告B1,1審被告C1及び1審被 告Dは,1審原告甲1及び1審原告甲2に対し,連帯して,それぞれ18 67万5478円及び内420万円に対する平成24年4月23日から各 支払済みまで,内1447万5478円に対する平成25年6月14日か ら各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 1審原告甲1及び1審原告甲2の1審被告A1,1審被告A2,1審被 告B1,1審被告C1及び1審被告Dに対するその余の請求並びに1審被 告B2,1審被告B3,1審被告C2,1審被告C3,1審被告E1及び 1審被告E2に対する請求を,いずれも棄却する。 2 1審原告乙1及び1審原告乙2の控訴に基づき,原判決主文第3項及び 第6項の同1審原告らに係る部分を次のとおり変更する。 1審被告A1,1審被告A2,1審被告B1,1審被告C1及び1審被 告Dは,1審原告乙1及び1審原告乙2に対し,連帯して,それぞれ18 85万2382円及び内370万円に対する平成24年4月23日から各 支払済みまで,内1515万2382円に対する平成25年11月29日 から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 1審原告乙1及び1審原告乙2の1審被告A1,1審被告A2,1審被 告B1,1審被告C1及び1審被告Dに対するその余の請求並びに1審被 告B2,1審被告B3,1審被告C2,1審被告C3,1審被告E1及び 1審被告E2に対する請求を,いずれも棄却する。 3 その余の1審第1事件原告ら,その余の1審第2事件原告ら,1審被告C 1及び1審被告Dの本件各控訴をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを3分し,その1を1審第1事件原告らの負担とし,そ - 1 - の1を1審第2事件原告らの負担とし,その余を1審被告A1,1審被告A 2,1審被告B1,1審被告C1及び1審被告Dの連帯負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。