損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和7(ワ)70028
判決日2025-08-22
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 著作権侵害の成否(争点 1)
(2) 名誉感情の侵害の成否(争点 2)
(3) 原告の損害額(争点 3)
2 当事者の主張
(1) 争点 1(著作権侵害の成否)について
(原告の主張)
ア 本件各投稿は、いずれも原告の著作物である本件各動画の画像を被告ア
カウントにアップロードすることでそのサーバーに有形的に再製したもの
であり、原告の著作物を複製したものである。また、本件各投稿による本
件各動画の画像のインターネットへのアップロードは、公衆によって直接
受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うもの
のうち、公衆からの求めに応じて自動的に行うものであるから、原告の著
作物を自動公衆送信したものといえる。
したがって、本件各投稿は、本件各動画に係る原告の著作権(複製権及
び公衆送信権)を侵害したものである。
イ TikTok 等の動画配信プラットフォームの標準機能として搭載されてい
るシェア機能は、単にリンクをコピーしたり他の媒体に投稿したりするも
のであって、著作物の有形的再製を伴うものではなく、本件各投稿はシェ
ア機能とは性質の異なる行為である。
また、原告は、本件各動画を含む各種コンテンツの無断転載を禁止して
おり、本件各動画の利用を許諾していない。本件各投稿は引用による利用
その他の権利制限規定の適用もない。
(被告の主張)
本件各投稿当時、原告のプロフィールには、本件各動画について転載禁止
との記載はなかった。また、TikTok に投稿された本件各動画は、Instagram そ
の他の SNS に簡単にシェアできる機能を備えており、それを被告アカウント
上でシェアしたものであるから、本件各投稿は原告の著作権を侵害するもの
ではない。
(2) 争点 2(名誉感情の侵害の成否)について
(原告の主張)
本件投稿 1 には、原告のコスプレをした写真(本件画像 1-1)としていない
写真(本件画像 1-2)を並べた上で、「コスプレエフェクトあり」と記載され
ており、本件画像 1-1 にはエフェクト(加工)が施されているが、本件画像
1-2 には加工が施されていないことが示唆されている。このような記載と共
に、「●(省略)●歳?●(省略)●歳?頑張ってます!」という原告の年齢に言
及する記載をすることで、本件投稿 1 は、原告の容姿は実際には優れておら

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、42 万 9000 円及びこれに対する令和 5 年 8 月 13
日から支払済みまで年 3%の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを 3 分し、その 1 を被告の負担とし、その余を原告の負
担とする。
4 この判決は、第 1 項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。