損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成29(ネ)54
判決日2017-09-01
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
本件非公開決定は国家賠償法上違法であるか
本件取消決定は国家賠償法上違法であるか
本件異議申立てにおいて,平成27年9月11日まで審査会への諮問を行
わなかったことは,国家賠償法上違法であるか
損害の有無及び損害額
5 争点に関する当事者の主張
本件非公開決定は国家賠償法上違法であるか
(控訴人の主張)
ア 本件文書に記録されている情報は,本件条例7条所定の非公開情報に該
当しないこと
被控訴人は,本件文書には,本件条例7条2号(以下,単に「2号」
ということがある。)が定める「法人等に関する情報であって,公にす
ることにより,当該法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害
するおそれがあるもの」に該当する非公開情報が記録されている旨主張
する。しかし,後記 ないし のとおり,上記主張は失当である。
大阪市が作成しホームページにおいて公表している「情報公開条例解
釈・運用の手引」(甲15)は,2号にいう「公にすることにより,権
利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある」情報とは,
次のようなものをいうとしている。
① 法人等の事業者が保有する生産技術上又は販売上の情報であって,
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公開することにより,当該法人等の事業者の事業活動が損なわれるお
それがあるもの
② 経営方針,経理,人事等の事業活動を行う上での内部管理に属する
事項に関する情報であって,公開することにより,法人等の事業者の
事業運営が損なわれるおそれがあるもの
③ その他公開することにより,法人等の事業者の名誉,社会的評価,
社会的活動の自由等が損なわれるおそれがあるもの
本件文書に記録されている情報は,次のとおり,前記 の①ないし③
のいずれにも当たらない。
被控訴人は,本件文書の公開により,本件センターに市民団体等から
展示内容に関する要望や批判が寄せられ,メディアにも批判的に報道さ
れることとなり,本件センターの職員4名が展示内容に関する市民団体
等からの要望や批判,質問に対する回答要求(以下「回答要求」という。)
や,各種メディアによる報道取材への対応に追われ,平成27年4月中
のリニューアルオープンが不可能となるおそれがあったから,本件セン
ターの業務に支障が生じるおそれがあった旨主張する。
しかし,多数の意見が提出されることは市民の注目を集める行政分野
においては当然あり得ることであり,「意見を寄せられては困るから情
報を秘匿する」といった運用が許されるべきではない。
控訴人を含む多数の市民が,ピースおおさか展示リニューアルについ
て,意見表明を重ねてきたが,それらはいずれも平穏な態様で行われて
きた。市民団体は,平穏な態様で,要望書や要請書を提出していたもの
であり,その対応のために本件センターの職員に多大な負担を生じさせ
たことはなかった。
したが

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
被控訴人は,控訴人に対し,5万円を支払え。
控訴人のその余の請求を棄却する。
2 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを100分し,その97を控訴人の負
担とし,その余を被控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。