事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)54 |
| 判決日 | 2017-09-01 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件非公開決定は国家賠償法上違法であるか 本件取消決定は国家賠償法上違法であるか 本件異議申立てにおいて,平成27年9月11日まで審査会への諮問を行 わなかったことは,国家賠償法上違法であるか 損害の有無及び損害額 5 争点に関する当事者の主張 本件非公開決定は国家賠償法上違法であるか (控訴人の主張) ア 本件文書に記録されている情報は,本件条例7条所定の非公開情報に該 当しないこと 被控訴人は,本件文書には,本件条例7条2号(以下,単に「2号」 ということがある。)が定める「法人等に関する情報であって,公にす ることにより,当該法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害 するおそれがあるもの」に該当する非公開情報が記録されている旨主張 する。しかし,後記 ないし のとおり,上記主張は失当である。 大阪市が作成しホームページにおいて公表している「情報公開条例解 釈・運用の手引」(甲15)は,2号にいう「公にすることにより,権 利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある」情報とは, 次のようなものをいうとしている。 ① 法人等の事業者が保有する生産技術上又は販売上の情報であって, - 4 - 公開することにより,当該法人等の事業者の事業活動が損なわれるお それがあるもの ② 経営方針,経理,人事等の事業活動を行う上での内部管理に属する 事項に関する情報であって,公開することにより,法人等の事業者の 事業運営が損なわれるおそれがあるもの ③ その他公開することにより,法人等の事業者の名誉,社会的評価, 社会的活動の自由等が損なわれるおそれがあるもの 本件文書に記録されている情報は,次のとおり,前記 の①ないし③ のいずれにも当たらない。 被控訴人は,本件文書の公開により,本件センターに市民団体等から 展示内容に関する要望や批判が寄せられ,メディアにも批判的に報道さ れることとなり,本件センターの職員4名が展示内容に関する市民団体 等からの要望や批判,質問に対する回答要求(以下「回答要求」という。) や,各種メディアによる報道取材への対応に追われ,平成27年4月中 のリニューアルオープンが不可能となるおそれがあったから,本件セン ターの業務に支障が生じるおそれがあった旨主張する。 しかし,多数の意見が提出されることは市民の注目を集める行政分野 においては当然あり得ることであり,「意見を寄せられては困るから情 報を秘匿する」といった運用が許されるべきではない。 控訴人を含む多数の市民が,ピースおおさか展示リニューアルについ て,意見表明を重ねてきたが,それらはいずれも平穏な態様で行われて きた。市民団体は,平穏な態様で,要望書や要請書を提出していたもの であり,その対応のために本件センターの職員に多大な負担を生じさせ たことはなかった。 したが
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 被控訴人は,控訴人に対し,5万円を支払え。 控訴人のその余の請求を棄却する。 2 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを100分し,その97を控訴人の負 担とし,その余を被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。