事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ワ)70096等 |
| 判決日 | 2025-10-09 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 被告 日本遮熱株式会社/原告 株式会社ライフテック/原告 山創株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告山創は、原告に対し、371万0485円及びこれに対する令和 6年4月24日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 2 被告山創は、別紙物件目録記載の遮熱構造を生産してはならない。 3 原告は、被告ライフテックに対し、330万円及びこれに対する令和 6年6月1日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 4 原告は、被告山創に対し、110万円及びこれに対する令和6年6月 1日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 5 原告は、別紙文言目録記載1及び3の文言を第三者に告知してはなら ない。 6 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 7 被告ライフテックのその余の請求をいずれも棄却する。 8 被告山創のその余の請求をいずれも棄却する。 9 訴訟費用は、本訴及び反訴を通じ、原告に生じた費用の2分の1と被 告ライフテックに生じた費用はこれを12分し、その11を原告の負担 とし、その余は被告ライフテックの負担とし、原告に生じたその余の費 用と被告山創に生じた費用は、これを2分し、その1を原告の負担とし、 その余は被告山創の負担とする。 10 この判決は、第1項ないし第5項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。