特許権侵害差止等請求本訴事件 不正競争行為差止等請求反訴事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和6(ワ)70096等
判決日2025-10-09
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者被告 日本遮熱株式会社/原告 株式会社ライフテック/原告 山創株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告山創は、原告に対し、371万0485円及びこれに対する令和
6年4月24日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 被告山創は、別紙物件目録記載の遮熱構造を生産してはならない。
3 原告は、被告ライフテックに対し、330万円及びこれに対する令和
6年6月1日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
4 原告は、被告山創に対し、110万円及びこれに対する令和6年6月
1日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
5 原告は、別紙文言目録記載1及び3の文言を第三者に告知してはなら
ない。
6 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
7 被告ライフテックのその余の請求をいずれも棄却する。
8 被告山創のその余の請求をいずれも棄却する。
9 訴訟費用は、本訴及び反訴を通じ、原告に生じた費用の2分の1と被
告ライフテックに生じた費用はこれを12分し、その11を原告の負担
とし、その余は被告ライフテックの負担とし、原告に生じたその余の費
用と被告山創に生じた費用は、これを2分し、その1を原告の負担とし、
その余は被告山創の負担とする。
10 この判決は、第1項ないし第5項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。