事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)8517 |
| 判決日 | 2025-10-20 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 ⑴ 検査実施義務違反の有無(争点1) 【原告ら】 亡Eは、狭心症の罹患歴があるところ、令和4年2月13日、冷汗を伴う 胸痛、顔面蒼白、頻脈、頻呼吸、喘鳴、SpO2低下といった急性心筋梗塞 の症状が見られ、また、同月17日には、呼吸苦や手指蒼白の症状が生じ、 「苦しい、MRIとってくれ」などと訴えていた。 上記によれば、本件刑務所の職員は、亡Eについて、同月13日、遅くと も同月17日に、急性心筋梗塞を疑い、鑑別診断のために心電図検査、心筋 マーカーを含む血液検査、心臓超音波検査といった必要な検査を行うべき義 務があったにもかかわらず、これらの検査を行わなかった。 【被告】 患者に対して、いつ、どのような検査をすべきかは、身体所見及び病歴を も踏まえた医師等の合理的な裁量に委ねられているのであって、患者の主訴 のみによって判断するものではない。 亡Eは、本件刑務所に入所後、職員に対し、日常的に要求や愁訴、更には 処方薬や対処方法についてまで意見を述べることが多く、訴える内容が根拠 のあるものであるか否かを個別に判断し、対応の要否を検討しなければなら ないことが頻繁にあり、狭心症の病歴も不明瞭なものであった。 このような状況の下、亡Eは、令和4年2月13日に胸痛を訴えていたが、 心筋梗塞を疑わせるような強烈な痛みはなく、身体所見やバイタルサイン上 も目立った異常は認められなかったのであるから、本件刑務所の職員におい て、原告らが主張するような検査を行うべき義務はなかった。 また、亡Eは、同月17日午後1時10分頃から同日午後1時35分頃時 点において、顔面・手指蒼白とされているものの、胸痛は訴えておらず、よ く話し、元気はある様子であり、バイタルサイン上も異常は認められなかっ たのであるから、本件刑務所の職員において、原告らが主張するような検査
主文(判決文より)
1 被告は、原告Aに対し、24万2000円及びこれに対する令和4年3 月1日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 2 被告は、原告Bに対し、2万2000円及びこれに対する令和4年3月 1日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 3 被告は、原告Cに対し、2万2000円及びこれに対する令和4年3月 1日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 4 被告は、原告Dに対し、2万2000円及びこれに対する令和4年3月 1日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は、これを130分し、その129を原告らの負担とし、その 余は被告の負担とする。 7 この判決は、第1項ないし第4項に限り、本判決が被告に送達された日 から14日を経過したときは、仮に執行することができる。ただし、被告 が原告Aのために20万円、原告B、原告C及び原告Dのために各2万円 の担保を供するときは、その原告との関係において、それぞれ第1項ない し第4項に係る仮執行を免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。