事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(ワ)70002 |
| 判決日 | 2025-10-22 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 zSustainergy株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(特許を受ける権利の共有持分の譲渡の有無)に関する当事者の主張 (被告の主張) 本件各出願当時、原告Bは被告の代表取締役として、原告Aは被告の技術顧 問として、本件各出願の出願人を被告とすることを決定しているから、原告 らと被告が、本件各出願の時までに、原告らが被告に対し、本件各発明に係 る特許を受ける権利の各共有持分を譲渡する旨合意したことは明らかである。 (原告らの主張) 原告らと被告との間で、本件各発明に係る特許を受ける権利の各共有持分を 譲渡する旨の合意には至っていない。 すなわち、原告らは、令和4年4月28日(本件基礎出願1の日)、原告ら が特許を受ける権利を譲渡する条件を同日付け契約書案(甲5。以下「本件契 約書案」という。)のとおりとすることを協議したが、契約書の調印には至ら なかった。原告Bが、本件各出願に係る特許を受ける権利について本件契約書 案と同じ条件の契約書の調印を行うとの約束をしたため、原告Aは、これを信 じ、本件各出願の出願人を被告として出願することに異議を述べず、本件各発 明の実施による事業の立上げに関する技術面からの無償協力を申し出ていた。 ところが、Cらは、本件契約書案と同じ条件で特許を受ける権利を取得する意 思を有しておらず、原告Bが被告代表者として単独で契約を締結するわけにも いかなかったため、原告らは、令和6年8月18日までに、原告らと被告の間 での契約の締結を断念したものである。 原告らが、原告Aの研究の成果である本件各発明に係る特許を受ける権利を 無償で譲渡するはずがなく、この点からも、本件各発明に係る特許を受ける権 利の譲渡がされていないことは明らかである。
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。