慰謝料等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)25623
判決日2025-10-23
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、民法715条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれらに関する当事者の主張
本件の主な争点は、①原告に対する違法なハラスメント行為の有無、及び、
②原告の損害額(被告の違法行為と原告の損害との因果関係を含む。)である。
(1) 争点①(原告に対する違法なハラスメント行為の有無)について
争点①に関する当事者の主張は、別表1の「原告の主張」欄及び「被告の
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主張」欄に記載のとおりである。
(2) 争点②(原告の損害額)について
【原告の主張】
原告は、被告の度重なるセクハラによってうつ病やPTSDを発症し、別
表2記載のとおりの損害を被った。
【被告の主張】
原告のうつ病やPTSDの発症は、仕事が多忙であったこと、PTAの役
員になったこと、姉の離婚等が原因であると考えられるから、被告の言動と
は因果関係がない。また、別表2記載の各損害の発生についてはいずれも争
う。

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、22万円及びこれに対する令和5年11月8日か
ら支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを20分し、その1を被告の負担とし、その余を原告
の負担とする。
4 本判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。