事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)25623 |
| 判決日 | 2025-10-23 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、民法715条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれらに関する当事者の主張 本件の主な争点は、①原告に対する違法なハラスメント行為の有無、及び、 ②原告の損害額(被告の違法行為と原告の損害との因果関係を含む。)である。 (1) 争点①(原告に対する違法なハラスメント行為の有無)について 争点①に関する当事者の主張は、別表1の「原告の主張」欄及び「被告の - 3 - 主張」欄に記載のとおりである。 (2) 争点②(原告の損害額)について 【原告の主張】 原告は、被告の度重なるセクハラによってうつ病やPTSDを発症し、別 表2記載のとおりの損害を被った。 【被告の主張】 原告のうつ病やPTSDの発症は、仕事が多忙であったこと、PTAの役 員になったこと、姉の離婚等が原因であると考えられるから、被告の言動と は因果関係がない。また、別表2記載の各損害の発生についてはいずれも争 う。
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、22万円及びこれに対する令和5年11月8日か ら支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、これを20分し、その1を被告の負担とし、その余を原告 の負担とする。 4 本判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。