住居侵入幇助、強盗致傷幇助、強盗未遂幇助、窃盗、詐欺

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和7(う)1477
判決日2025-12-19
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法14条、憲法31条

この事件の代理人

  • 磯野清華(被告代理人)/第二東京弁護士会

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
当審における未決勾留日数中80日を原判決の刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。