事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(う)1477 |
| 判決日 | 2025-12-19 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法14条、憲法31条 |
この事件の代理人
- 磯野清華(被告代理人)/第二東京弁護士会
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 当審における未決勾留日数中80日を原判決の刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(う)1477 |
| 判決日 | 2025-12-19 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法14条、憲法31条 |
本件控訴を棄却する。 当審における未決勾留日数中80日を原判決の刑に算入する。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。