事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(ワ)70137 |
| 判決日 | 2025-11-19 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法96条 |
| 当事者 | 原告 株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ/原告 株式会社ワーナーミュージック・ジャパン/原告 日本コロムビア株式会社/原告 株式会社バンダイナムコミュージックライブ/原告 株式会社ポニーキャニオン/被告 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 原告らが本件各レコードのレコード製作者に当たるか(争点1) (原告らの主張) 原告らは、それぞれ本件各楽曲を最初にレコードに固定した者であり、本 件各レコードのレコード製作者に該当する。 (被告の主張) 本件各レコードのパッケージには原告らの実名の記載はなく、原告らが本 件各レコードのレコード製作者であることの十分な立証がない。 本件各発信者情報が、本件調査会社が本件各発信者から本件各レコードを 複製した音楽ファイルをダウンロードしたときのものか(争点2) (原告らの主張) 別紙発信者情報目録記載1ないし7の各日時は、本件調査会社が本件各発 信者から本件各レコードを複製した音楽ファイルの一部をダウンロードした 日時であり、同目録記載の各IPアドレス及び各ポート番号は、その際に本 件各発信者に被告から割り当てられていたIPアドレス及びポート番号であ る。 (被告の主張) 本件調査会社が、別紙発信者情報目録記載1ないし7の各日時に、各IP アドレス及びポート番号を使用していた者から、本件各レコードを複製した 音楽ファイルをビットトレント上でダウンロードしたことにつき、十分な立 証はない。 送信可能化権侵害の有無(争点3) (原告らの主張) 本件各発信者は、ビットトレントネットワークにおいて、本件各レコード を複製した音楽ファイルを、不特定多数の他の利用者からの求めに応じて自 動的に送信し得る状態にしたものであり、本件各レコードに係る原告らの送
主文(判決文より)
1 被告は、原告ソニーに対し、別紙発信者情報目録記載1の各情報を開示せよ。 2 被告は、原告ワーナーに対し、別紙発信者情報目録記載2の各情報を開示せ よ。 3 被告は、原告コロムビアに対し、別紙発信者情報目録記載3の各情報を開示 せよ。 4 被告は、原告バンダイナムコに対し、別紙発信者情報目録記載4の各情報を 開示せよ。 5 被告は、原告ポニーキャニオンに対し、別紙発信者情報目録記載5の各情報 を開示せよ。 6 被告は、原告コロムビアに対し、別紙発信者情報目録記載6の各情報を開示 せよ。 7 被告は、原告ポニーキャニオンに対し、別紙発信者情報目録記載7の各情報 を開示せよ。 8 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。