事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ワ)11438 |
| 判決日 | 2025-11-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件各記事による摘示事実及び社会的評価の低下 ⑵ 違法性・責任阻却事由の有無 ⑶ 損害の発生及びその額 ⑷ 謝罪広告の要否 3 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点⑴(本件各記事による摘示事実及び社会的評価の低下)について (原告の主張) 本件各記事は、本件酒席に関して、「原告が、記事中でA子と称される女 性に対し、『VIPが来るから、もしヤるってなったら必ずできる子を呼ん でほしい』と依頼して本件酒席に誘った」との事実(以下「本件摘示事実①」 という。)、「原告が、A子に対し、『連れてくる子の写真を送ってほしい』 と伝えた上で、A子から送られた写真を確認し、『可愛いし、この子で大丈 夫』と返答した」との事実(以下「本件摘示事実②」という。)及び「原告 が、本件酒席当日、居酒屋において、A子が連れてきた女性(以下「B子」 という。)に対し、『そういうことはデキるんやんな?』と念入りに確認し ていた」との事実(以下「本件摘示事実③」という。)を摘示するものであ る。 本件各記事は、上記の事実を摘示することで、原告が女衒に徹してeに女 性を上納していたとの印象や、原告が見ず知らずの女性を性交渉の対象とし て紹介する卑劣な人物であるとの印象を与えるものであり、原告の社会的評 価を低下させるものである。 (被告らの主張) 原告の主張は否認する。 本件各記事は、「A子は、原告から本件酒席に誘われた際、VIPが来る ことから、もしヤるってなったら必ずできる子を呼んでほしいと言われ、そ の条件を友人であるB子に伝えた上で参加した」との事実、「A子は、原告 から事前にB子の写真を送ってほしいと言われたため、原告に対して写真を 送った」との事実及び「原告が、B子に対し、そういうことはデキるんやん なと念入りに確認をしていた」との事実を摘示するものであるところ、本件 記事1及び本件記事2を閲読した一般の読者は、原告が、女性に対し、仮に 性行為を行うことになったとしても大丈夫かどうかを事前に確認し、女性の 真摯な同意が得られた場合に限り本件酒席に招待していたという印象を抱く から、原告の社会的評価を低下させるものではない。 ⑵ 争点⑵(違法性・責任阻却事由の有無)について ア 事実の公共性・公益性 (被告らの主張) 本件各記事は、日本で最も著名な芸能人の一人であるeが参加する本件 酒席において性的な行為が行われていたことや、本件酒席に女性が参加す ることになった経緯を報じるものであり、事実の公共性及び公益性がある。 (原告の主張) 被告らの主張は争う。 eほどの知名度も社会的影響力もない原告の芸名を明記し、原告主張の 摘示事実を報じることには公共性も公益性もない。 イ 真実性・真実相当性 (被告らの主張) 原告主張の摘示事実については、被告講談社の編集者がA子に対して行
主文(判決文より)
1 被告らは、原告に対し、連帯して220万円及びこれに対する 令和6年2月1日から支払済みまで年3%の割合による金員を 支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用はこれを5分し、その4を原告の負担とし、その余を 被告らの負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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