不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)70731
判決日2025-11-26
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項
当事者原告 株式会社オービック/被告 JapanOrbic合同会社

この事件の代理人

  • 横山経通(原告代理人)/第二東京弁護士会

主文(判決文より)

1 被告は、その営業上の施設又は活動に、別紙被告標章目録記載1ないし11の
標章を使用してはならない。
2 被告は、別紙請求目録「番号」1ないし6の「標章」欄記載の標章を同「対象」
欄記載のものに付したものについて、同「行為」欄記載の行為をしてはならない。
3 被告は、別紙主文目録「番号」2の「標章」欄記載の標章を同「対象」欄記載
のものから抹消せよ。
4 被告は、別紙請求目録「番号」7ないし12の「標章」欄記載の標章を同「対
象」欄記載の商品若しくは役務に関する広告(パンフレット)若しくは取引書類
に付して、引き渡し、展示し、又は、これらを内容とする情報に同標章を付し
て、電磁的方法により提供してはならない。
5 被告は、別紙主文目録「番号」7ないし12-2の「標章」欄記載の標章を同
「対象」欄記載の商品又は役務に関するパンフレット、取引書類及び同「UR
L」欄記載のウェブサイトから抹消せよ。
6 被告は、「Japan Orbic合同会社」の商号を使用してはならない。
7 被告は、別紙登記目録記載の商号の抹消登記手続をせよ。
8 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
9 訴訟費用は、これを10分し、その1を原告の、その余は被告の負担とする。
10 この判決は、第1項、第2項、第4項及び第6項に限り、仮に執行すること
ができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。