商標権侵害行為差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)70505
判決日2026-01-16
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項20号、商標法4条1項10号、商標法4条1項19号、商標法36条1項、民法709条
当事者原告 株式会社エイ・アイ・シー/被告 エスキー工機株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は次のとおりで
ある。
⑴ 権利の濫用の抗弁の成否
⑵ 先使用権の抗弁の成否
⑶ 原告の損害の発生及びその額
3 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点⑴(権利の濫用の抗弁の成否)について
(被告の主張)
ア 被告は、本件出願がされる以前の平成4年に被告商品を製品化し、その
頃から令和7年まで被告標章を付して被告商品を製造販売していた。
また、後記⑵(被告の主張)のとおり、被告標章は取引者・需要者の間
で被告商品を表示するものとして周知であった。
そうすると、「ゴミサー」の文字から成る標章に化体した信用は被告に
帰属する。
原告は、複数の販売代理店のうちの一つにすぎないから、「ゴミサー」
の標章に化体した信用が原告に帰属することはない。
イ 原告は、平成8年から長期間にわたって被告商品の販売代理店であった
が、被告旧商標権が消滅していることを奇貨として、「ゴミサー」の標章
に化体した被告の信用にフリーライドする不当な目的で、本件出願をした。
本件出願が不当な目的によるものであることは、原告が、テクノウェーブ
に製造させた原告商品の製造元を被告と偽っていたことからも明らかであ
る。
ウ 原告は、別件訴訟1において、被告による原告商標の使用について異を
唱える考えはないから、商標法4条1項19号の「不正の目的」はないと
主張したにもかかわらず、これを翻して本件訴訟を提起した。
エ 以上によれば、原告による原告商標権に基づく権利行使は権利の濫用に
当たり、許されない。
オ 原告の主張について
被告が本件出願を行うよう求めたことはない。被告は、令和元年5月1
4日まで、原告商標権の設定登録の事実を知らなかった。
また、原告は、被告が令和元年5月10日のメール(甲48)によって
本件販売代理店契約を解約したと主張するが、否認する。
(原告の主張)
ア 原告は、被告商品の販売代理店として被告標章を付した被告商品を販売

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。